1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 事前届出確定給与を不支給にする場合の手続きについて

事前届出確定給与を不支給にする場合の手続きについて

    事前届出確定給与を不支給にする場合、辞退届を作成、提出してもらう必要があると知りました。役員に提出してもらった辞退届は、その後、どうしたら良いのでしょうか?
    ご教授よろしくお願いいたします。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    処理の方法については、支給日前後のどちらで辞退されたかがキーとなります。
    支給日前の場合は、辞退届を入手し、株主総会等で不支給の決議をすることが必要となります。その後、不支給の旨等を税務署へ伝える必要はありませんので、辞退届を株主総会等の資料として保存いただければ問題ないと考えます。
    一方で支給日後の場合は、下記の仕訳を起票する必要があります。
    <支給日>
    役員賞与100,000円/未払金100,000円
    <辞退日>
    未払金100,000/債務免除益100,000円
    役員がその給与を辞退する場合には下記にリスクがございます。
     ①役員賞与の実際支給額が届出額と異なるため、支給額の全額が損金不算入(本件は実際支給額0のため、損金不算入額なし)となる。
     ②会社は役員報酬100の発生を認識し、これに対する源泉徴収が必要になる。
     ③債務免除益100が収益として課税される。
    <所得税基本通達28-10(給与等の受領を辞退した場合)>
    28-10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。

    • 回答日:2023/11/03
    • この回答が役にたった:4
    • とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
      辞退届の行方について不思議に思っていましたが、支給日前であれば税務署への通達はいらないのですね!疑問が解決しました。
      また、支給日後になってしまった際の処理についても詳しくありがとうございます。たいへん助かりました。

      投稿日:2023/11/03

    • とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
      辞退届の行方について不思議に思っていましたが、支給日前であれば税務署への通達はいらないのですね!疑問が解決しました。
      また、支給日後になってしまった際の処理についても詳しくありがとうございます。たいへん助かりました。

      投稿日:2023/11/03

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee