大学生がアルバイトと長期インターン(業務委託)の合計を扶養内に収めるには?
現在大学4年生です。
以下の場合、扶養内に収めることはできるか教えていただきたいです。
今年8月からの4ヶ月間は、長期インターン(業務委託)で合計40万の収入を得ています。
8月より前の7ヶ月間は、アルバイトで合計40万の収入を得ています。
1、現在までのアルバイト収入と業務委託の収入合わせて80万円になります。
103万円以下ですが、48万円を超えています。こちらは扶養内に収められるのでしょうか?
2、1の場合が出来ない場合
今後何か対策はありますか? 例)インターン先の会社ができる対策など
扶養内に収まります。
1.給与所得 アルバイト
給与の収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0円
2.雑所得 長期インターン
収入金額40万円ー必要経費?=雑所得
※必要経費0の場合は雑所得40万円
1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。
- 回答日:2023/11/07
- この回答が役にたった:1