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大学生がアルバイトと長期インターン(業務委託)の合計を扶養内に収めるには?

    現在大学4年生です。
    以下の場合、扶養内に収めることはできるか教えていただきたいです。

    今年8月からの4ヶ月間は、長期インターン(業務委託)で合計40万の収入を得ています。
    8月より前の7ヶ月間は、アルバイトで合計40万の収入を得ています。

    1、現在までのアルバイト収入と業務委託の収入合わせて80万円になります。
    103万円以下ですが、48万円を超えています。こちらは扶養内に収められるのでしょうか?

    2、1の場合が出来ない場合
    今後何か対策はありますか? 例)インターン先の会社ができる対策など

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養内に収まります。

    1.給与所得 アルバイト
    給与の収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0円
    2.雑所得 長期インターン
    収入金額40万円ー必要経費?=雑所得
    ※必要経費0の場合は雑所得40万円
    1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/11/07
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