1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. アルバイトと業務委託の両方で収入を得ている場合の扶養の範囲内の金額とは

アルバイトと業務委託の両方で収入を得ている場合の扶養の範囲内の金額とは

    現在大学4年生です。アルバイト収入が60万円程あります。その上で長期インターン(業務委託)を始め、長期インターン(業務委託)での収入が32万円程あります。これは親の扶養の範囲内になるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養内に収まります。

    1.給与所得 アルバイト
    給与の収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
    2.雑所得 長期インターン
    収入金額32万円ー必要経費?=雑所得
    ※必要経費0の場合は雑所得32万円
    1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/11/07
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee