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不動産所得の処理

    相続にあたり 税理士側は責任を問われないが 相続者に非と責任がないにも関わらず相続者に不当な責任が問われる事例における対応
    本事例においては、相続者に責任があると作出される可能性があると存じご連絡致しました(相続詐欺の責任は亡被相続者にあるとみなされるが、実際は相続詐欺作出者が別に存在する可能性が高い)
    1)税理士に対する善感注意義務の指摘にも関わらず 遺産総額・財産目録・相続税額算出の詳細な根拠を明示しない(きわめて粗い根拠を提示しやや多めの相続税額を提示し十分な補正調整を行わない)場合に相続者を保護するにはどうすべきか
    2)税理士に対する善感注意義務の指摘にも関わらず 相続申請に関わる、相続者(クライアント)の資産等のdigital情報の部分開示のみしか行わず 印刷情報の一部が相続者(クライアント)への開示前に削除される事例において 相続者を保護するにはどうすべきか
    3)相続申告前に 税理士側が相続者(クライアント)の資産等の証拠書類返却を行い
    相続者(クライアント)からの確認要請に対しては もう資料が手元にないので応じられないと主張する場合 相続者を保護するにはどうすべきか
    4)被相続者亡実親が資産や経費出入状況の正確な開示・詳細開示等一切制限した状況で 実親子(被相続者ー相続者)間の強制的な逆贈与(亡実親による実子からの強制的削除)が成立した場合 被相続者亡実親に非があるにも関わらず相続者に重加算税・未申告加算税・無申告加算税・過少申告加算税を課すことになる 不公正税制と税理士責任が問われる 被相続者亡実親は既に死亡している事例で、相続者実子を保護するにはどうすべきか

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