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  4. 親子間において形骸的に処理された不動産所得の相続時処理に関連して

親子間において形骸的に処理された不動産所得の相続時処理に関連して

    質問内容:相続にあたり 税理士側は責任を問われないが 相続者に非と責任がないにも関わらず相続者に不当な責任が問われる事例における対応
    本事例においては、相続者に責任があると作出される可能性があると存じご連絡致しました(相続詐欺の責任は亡被相続者にあるとみなされるが、実際は相続詐欺作出者が別に存在する可能性が高い)
    1)税理士に対する善感注意義務の指摘にも関わらず 遺産総額・財産目録・相続税額算出の詳細な根拠を明示しない(きわめて粗い根拠を提示しやや多めの相続税額を提示し十分な補正調整を行わない)場合に相続者を保護するにはどうすべきか
    2)税理士に対する善感注意義務の指摘にも関わらず 相続申請に関わる、相続者(クライアント)の資産等のdigital情報の部分開示のみしか行わず 印刷情報の一部が相続者(クライアント)への開示前に削除される事例において 相続者を保護するにはどうすべきか
    3)相続申告前に 税理士側が相続者(クライアント)の資産等の証拠書類返却を行い
    相続者(クライアント)からの確認要請に対しては もう資料が手元にないので応じられないと主張する場合 相続者を保護するにはどうすべきか
    4)被相続者亡実親が資産や経費出入状況の正確な開示・詳細開示等一切制限した状況で 実親子(被相続者ー相続者)間の強制的な逆贈与(亡実親による実子からの強制的削除)が成立した場合 被相続者亡実親に非があるにも関わらず相続者に重加算税・未申告加算税・無申告加算税・過少申告加算税を課すことになる 不公正税制と税理士責任が問われる 被相続者亡実親は既に死亡している事例で、相続者実子を保護するにはどうすべきか

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税理士の不適切な税額算出
    → 別の税理士・不動産鑑定士に再評価を依頼し、税務署と事前相談。税理士会へ苦情申し立ても検討。

    税理士の情報隠蔽
    → 開示請求を行い、拒否された場合は弁護士を通じ証拠保全。税務署へ不正を相談。

    資料返却後の対応拒否
    → 保有資料をもとに税務署へ説明し、税理士会に業務違反の苦情申し立て。

    被相続者の意図的な財産隠し
    → 資料を集め異議申し立て・審査請求を行い、必要なら行政訴訟を検討。

    共通対応策:証拠確保、専門家相談、税務署・税理士会へ

    • 回答日:2025/02/15
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    相続手続きにおいて、税理士の対応や情報開示に不満がある場合、以下の対応策が考えられます。

    まず、税理士には説明・助言義務があり、依頼者に対して適切な情報提供を行う責任があります。この義務を怠った場合、税理士に対して改善を求めることができます。

    次に、過去の申告内容を確認するために、税務署の「申告書等閲覧サービス」を利用することができます。これにより、提出済みの申告書や添付書類を閲覧し、内容を確認することが可能です。

    さらに、税理士が資料を返却し、手元に情報がないと主張する場合でも、税務署での閲覧や開示請求を通じて必要な情報を取得できます。また、税理士の対応に問題があると感じた場合は、税理士会に相談し、適切な対応を求めることも検討してください。

    被相続人の生前の行為により、相続人が不利益を被る可能性がある場合、専門家と相談の上、適切な対応策を検討することが重要です。

    • 回答日:2025/02/04
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