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逆贈与(相続者実子から被相続者亡実親への贈与)の処理と相続者保護に関して

    相続にあたり 税理士側は責任を問われないが 相続者に非と責任がないにも関わらず相続者に不当な責任が問われる事例における対応
    本事例においては、相続者に責任があると作出される可能性があると存じご連絡致しました(この事例では相続詐欺の責任は亡被相続者にあるとみなされるが、実際は相続詐欺作出者が別に存在する可能性が高く 相続詐欺作出者の相続者への執拗なストーキングが存在する)
    1)複数不動産の相続で現金預貯金・債権預貯金が少なく、未収金未払金未清算金が相続総額の80%を超える事例で、税理士の主たる方針が不動産・債権の全売却を勧めることのみとなった この事例は、未収金未払金未清算金の入金により不動産全売却を避けることができる事例で 被相続者からの未収金未払金未清算金確認と支払対応手法への示唆要請に対する税理士側からの示唆を与えない状況において 相続者を保護するにはどうすべきか
    2)子供が実祖父母の養子として 亡実親の相続基礎控除減額の為の頭数増加に使用し
    実子の相続不動産からの実質的金銭所得を実子に与えないまま20年間が経過した事例で、逆贈与 (実子から亡親への贈与=実際の贈与契約貸与契約は実在せず 実質的には亡親が実子から搾取した金額であり、相続者実子に一切の入金がない形となっている 搾取金額不動産所得1億数千万円程度)が存在した事例 
    相続者には未払金であり、実質的には、亡親の不動産所得として処理された1億2000万円(仮)を被相続者実親の債務として全体の相続金額から相殺できるか  相続申告対象期間を5年とすると逆贈与金額は2750万円(仮) 相続申告対象期間を10年とすると逆贈与金額は5500万円(仮)となり、申告期間が短い程 被相続者への負担が大きくなる状況において、税理士が短い相続申告対象期間を主張しがちとなる
    この事例において 税理士に相続者を保護する気持ちがない場合 違法と不適切行為は亡親に存在するが 相続者実子が重加算税・無申告加算税・未申告加算税・過少申告加算税 を担うことになる(相続者実子分の相続税支払いは支払い済と確認) 相続者実子を保護するにはどうすべきか

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