逆贈与(相続者実子から被相続者亡実親への贈与)の処理と相続者保護に関して
- 投稿日:2021/08/21
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
相続にあたり 税理士側は責任を問われないが 相続者に非と責任がないにも関わらず相続者に不当な責任が問われる事例における対応
本事例においては、相続者に責任があると作出される可能性があると存じご連絡致しました(この事例では相続詐欺の責任は亡被相続者にあるとみなされるが、実際は相続詐欺作出者が別に存在する可能性が高く 相続詐欺作出者の相続者への執拗なストーキングが存在する)
1)複数不動産の相続で現金預貯金・債権預貯金が少なく、未収金未払金未清算金が相続総額の80%を超える事例で、税理士の主たる方針が不動産・債権の全売却を勧めることのみとなった この事例は、未収金未払金未清算金の入金により不動産全売却を避けることができる事例で 被相続者からの未収金未払金未清算金確認と支払対応手法への示唆要請に対する税理士側からの示唆を与えない状況において 相続者を保護するにはどうすべきか
2)子供が実祖父母の養子として 亡実親の相続基礎控除減額の為の頭数増加に使用し
実子の相続不動産からの実質的金銭所得を実子に与えないまま20年間が経過した事例で、逆贈与 (実子から亡親への贈与=実際の贈与契約貸与契約は実在せず 実質的には亡親が実子から搾取した金額であり、相続者実子に一切の入金がない形となっている 搾取金額不動産所得1億数千万円程度)が存在した事例
相続者には未払金であり、実質的には、亡親の不動産所得として処理された1億2000万円(仮)を被相続者実親の債務として全体の相続金額から相殺できるか 相続申告対象期間を5年とすると逆贈与金額は2750万円(仮) 相続申告対象期間を10年とすると逆贈与金額は5500万円(仮)となり、申告期間が短い程 被相続者への負担が大きくなる状況において、税理士が短い相続申告対象期間を主張しがちとなる
この事例において 税理士に相続者を保護する気持ちがない場合 違法と不適切行為は亡親に存在するが 相続者実子が重加算税・無申告加算税・未申告加算税・過少申告加算税 を担うことになる(相続者実子分の相続税支払いは支払い済と確認) 相続者実子を保護するにはどうすべきか
相続者に不当な責任が問われる場合の対応策
1)不動産・債権の全売却を勧められるケース
- 未収金・未払金の調査と回収を徹底し、売却を回避可能か検討。
- 税理士の助言が不適切ならセカンドオピニオンを求め、必要なら税理士会へ相談。
- 売却を避けるための資金確保(親族や金融機関からの借入れ、一部売却など)を検討。
2)逆贈与による搾取があったケース
- 逆贈与の証拠を収集し、亡親の債務として計上を主張。
- 相続税の申告期間を10年に延長し、負担軽減を交渉。
- 税務署に事前相談し、重加算税・無申告加算税の回避を図る。
- 税理士を変更し、相続者に有利な処理を進める。
共通の対応策
- 相続に強い税理士・弁護士を活用し、法的保護を確立。
- 税務署と交渉し、不当な課税を回避。
- ストーキングや不正行為がある場合、法的措置を検討。
証拠収集と専門家の助言を活用し、相続者の権利を守ることが重要。
- 回答日:2025/02/15
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相続手続きにおいて、税理士の対応や情報開示に不満がある場合、以下の対応策が考えられます。
まず、税理士には説明・助言義務があり、依頼者に対して適切な情報提供を行う責任があります。この義務を怠った場合、税理士に対して改善を求めることができます。
次に、過去の申告内容を確認するために、税務署の「申告書等閲覧サービス」を利用することができます。これにより、提出済みの申告書や添付書類を閲覧し、内容を確認することが可能です。
さらに、税理士が資料を返却し、手元に情報がないと主張する場合でも、税務署での閲覧や開示請求を通じて必要な情報を取得できます。また、税理士の対応に問題があると感じた場合は、税理士会に相談し、適切な対応を求めることも検討してください。
被相続人の生前の行為により、相続人が不利益を被る可能性がある場合、専門家と相談の上、適切な対応策を検討することが重要です。
- 回答日:2025/02/04
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