逆贈与金額が大きい場合の過少申告指摘可能性の有無に関して
- 投稿日:2021/08/21
- 相続・事業承継・M&A
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相続者に対しては未払金であり、実質的には、亡親の不動産所得として処理された1億2000万円(毎年550万円X22年)を被相続者実親の債務とみなし相続金額に入れない場合 相続申告対象期間を5年とすると逆贈与金額は2750万円 相続申告対象期間を10年とすると逆贈与金額は5500万円となり、申告期間が短い程 被相続者への負担が大きくなる状況があり 逆贈与に関して22年を算出可能か? 逆贈与1億2000万円(毎年550万円X22年)未払いの債務は事実であるがこれを含めず申告すると過少申告とされる可能性が高いか?逆贈与1億2000万円(毎年550万円X22年)は未払い(被相続者から相続者に未払いの債務であり、これを贈与とした場合・貸与とした場合・譲渡とした場合の差異に関してご教唆戴きたく存じます