逆贈与金額が大きい場合の過少申告指摘可能性の有無に関して
- 投稿日:2021/08/21
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
相続者に対しては未払金であり、実質的には、亡親の不動産所得として処理された1億2000万円(毎年550万円X22年)を被相続者実親の債務とみなし相続金額に入れない場合 相続申告対象期間を5年とすると逆贈与金額は2750万円 相続申告対象期間を10年とすると逆贈与金額は5500万円となり、申告期間が短い程 被相続者への負担が大きくなる状況があり 逆贈与に関して22年を算出可能か? 逆贈与1億2000万円(毎年550万円X22年)未払いの債務は事実であるがこれを含めず申告すると過少申告とされる可能性が高いか?逆贈与1億2000万円(毎年550万円X22年)は未払い(被相続者から相続者に未払いの債務であり、これを贈与とした場合・貸与とした場合・譲渡とした場合の差異に関してご教唆戴きたく存じます
相続者への未払金1億2000万円(毎年550万円×22年)を相続財産から除外すると、過少申告とされる可能性が高い。これは、実態が被相続人の債務であり、相続財産として計上する必要があるため。
申告対象期間が短いほど逆贈与の負担が増え、5年なら2750万円、10年なら5500万円が課税対象となる。
処理の違い
贈与:贈与税が発生し、税率が高い(累進課税)。
貸与:相続者が返済義務を負うが、実態がない場合は贈与とみなされる可能性。
譲渡:譲渡所得税が発生し、譲渡時点の時価が課税対象となる。
このため、22年分を計上しない場合、税務リスクが高く、専門家と相談の上、適切な処理を検討すべき。
- 回答日:2025/02/15
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ご質問の内容から、被相続人(亡親)の不動産所得として処理された総額1億2,000万円(年間550万円×22年)が、相続人に対する未払金として扱われるべきか、またその税務上の取り扱いについてお悩みと拝察いたします。
まず、未払金として計上するためには、相続人と被相続人の間で正式な金銭消費貸借契約が存在し、貸付金が適切に管理・記録されていることが求められます。この契約がない場合、税務署から贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
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次に、相続税の申告期間についてですが、通常、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。しかし、特定の条件下では、過去10年以内の贈与が相続財産に含まれる場合もあります。したがって、申告期間を5年や10年と設定する際には、これらの規定を考慮する必要があります。
さらに、未払金を被相続人の債務として相続財産から控除するためには、その債務が実際に存在し、適切に証明できることが重要です。証拠が不十分な場合、過少申告と判断され、追徴課税のリスクが生じる可能性があります。
贈与、貸与、譲渡の違いについては、以下の通りです:
贈与:無償で財産を他者に移転する行為で、贈与税の対象となります。
貸与:財産を一定期間貸し出す行為で、貸付金として扱われ、利息が発生する場合があります。
譲渡:有償で財産を他者に移転する行為で、譲渡所得税の対象となります。
各取引形態に応じて、税務上の取り扱いが異なりますので、適切な契約書の作成や記録の保存が重要です。
以上の点を踏まえ、具体的な状況に応じて、税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/04
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