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相続申告における未精算損益処理と贈与・貸与・譲渡における処理の差異に関して

    相続申告において 相続者・被相続者間の経費のやり取りに、相互にプラスとマイナスがある場合、かつ書面における贈与契約・貸与契約もなく口頭契約の存在も不明確である場合、単純に未精算損益処理として損益計算処理した場合には贈与税・貸与税を課せられることはないとしてよいか この場合に無申告加算税・重加算税・過少申告加算税の余地は残るか否か 

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    未精算経費の未払金でも相続財産から債務控除が可能です。
    未払金なのか、実質は贈与ではないか疑われないためには、必ずしも書面による証拠を必要とされていないものの、口頭契約よりは書面がある方が税務署を納得させやすいと思われます。
    (確実な債務)
    相続税法基本通達14-1
    債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。
      なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする。(昭57直資2-177改正)

    • 回答日:2022/11/18
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