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相続申告における未精算損益処理と贈与・貸与・譲渡における処理の差異に関して

    相続申告において 相続者・被相続者間の経費のやり取りに、相互にプラスとマイナスがある場合、かつ書面における贈与契約・貸与契約もなく口頭契約の存在も不明確である場合、単純に未精算損益処理として損益計算処理した場合には贈与税・貸与税を課せられることはないとしてよいか この場合に無申告加算税・重加算税・過少申告加算税の余地は残るか否か 

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    相続者・被相続者間の経費のやり取りを未精算損益処理(損益計算)した場合でも、贈与税や貸与に関する税が課せられる可能性は否定できません。 書面契約がなく、口頭契約の存在も不明確であれば、税務当局が贈与と判断する可能性があります。

    また、申告内容に誤りがあれば、無申告加算税・過少申告加算税が課せられる可能性があり、意図的な事実の隠蔽や虚偽が認定されれば重加算税の対象にもなり得ます。事前に税理士と相談し、

    • 回答日:2025/02/15
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    相続申告において、相続者と被相続者間の経費のやり取りがあり、書面による贈与契約や貸与契約が存在しない場合でも、未精算の損益処理として適切に計上することが重要です。この際、贈与税や貸付税が課される可能性は低いと考えられます。ただし、取引の実態や金額によっては、税務署からの指摘を受ける可能性も否定できません。そのため、取引の内容や経緯を詳細に記録し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

    また、無申告加算税、重加算税、過少申告加算税の適用は、申告内容の正確性や適時性に依存します。適切な申告と記録の保存を行うことで、これらの加算税のリスクを最小限に抑えることが可能です。

    • 回答日:2025/02/04
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    未精算経費の未払金でも相続財産から債務控除が可能です。
    未払金なのか、実質は贈与ではないか疑われないためには、必ずしも書面による証拠を必要とされていないものの、口頭契約よりは書面がある方が税務署を納得させやすいと思われます。
    (確実な債務)
    相続税法基本通達14-1
    債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。
      なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする。(昭57直資2-177改正)

    • 回答日:2022/11/18
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