相続税の時効は原則5年、悪意ある場合は7年とされております。
そのため、事項となっている可能性が高いと思いますが、まずは弁護士にご相談される方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2023/12/27
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- 認定アドバイザー
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土地の評価額はお父様が亡くなった時点での路線価をもとに算出します。
ただし時続税の時効は原則5年ですので(相続税を申告しなければいけないことを認識していながら申告しなかった場合など悪意がある場合は7年になります)本件の場合は基本的には時効が成立していると思います。
もし相続税の申告期限が過ぎていることに気が付いたら時効を待つようなことはせずにただちに期限後申告をしてください。申告をしていない状態で税務署に指摘されるとペナルティが発生します。
- 回答日:2024/09/26
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