父親の相続が19年間放置されています、土地の評価額は父親の死亡時の路線価が適応されると聞いたのですが本当でしょうか?
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
相続税の時効は原則5年、悪意ある場合は7年とされております。 そのため、事項となっている可能性が高いと思いますが、まずは弁護士にご相談される方がよろしいかと存じます。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
土地の評価額はお父様が亡くなった時点での路線価をもとに算出します。 ただし時続税の時効は原則5年ですので(相続税を申告しなければいけないことを認識していながら申告しなかった場合など悪意がある場合は7年になります)本件の場合は基本的には時効が成立していると思います。 もし相続税の申告期限が過ぎていることに気が付いたら時効を待つようなことはせずにただちに期限後申告をしてください。申告をしていない状態で税務署に指摘されるとペナルティが発生します。
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
公認会計士 長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
4 位【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
5 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
6 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
7 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
8 位鈴木健司税理士事務所
茨城県水戸市元吉田町1745-67
029-248-3536
9 位土橋公認会計士税理士事務所
埼玉県さいたま市浦和区岸町4-8-12
070-8543-3217
10 位なかがわまみ税理士事務所
大阪府大阪市中央区南本町2丁目1−1 本町サザンビル The Deck 212