私の会社が親から借入を行っていた場合の相続の取り扱い
- 投稿日:2021/12/07
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
私が100%株主を保有している合同会社が親と金銭消費貸借契約をしっかり結び1億円借入を行っていたとします。返済の途中で親が死亡した場合、親の金銭債権を私が相続することになると思いますが、通常の貸付金の相続と同様の扱いでしょうか。
個人と法人は別人格ですので、お父様の貸付金を承継することになります。
貸付金を精算や債権放棄の実行する等のお困り事がございましたら、お気軽に相談してください。
- 回答日:2023/06/03
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
同じです。親御さんの債権を引き継ぎますので、その金額ですと相続税の対象となる感じですね。
- 回答日:2021/12/07
- この回答が役にたった:1
早急なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2021/12/07
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