相続税加算期間内に贈与を受けて納付した贈与税の扱いについて
- 投稿日:2024/01/08
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
相続税加算期間内に受けた贈与に対して贈与税を納付している場合、相続税は納付した贈与税分を考慮(差引)されますでしょうか。
例として、贈与税で10万円納付済で相続税が30万円だとした場合、30-10=20万円を相続税として納付することになりますでしょうか。
贈与分も含めて相続税の計算をしますので、相続税が発生すれば控除されます。配偶者などの場合は、相続税が発生しない場合もあります。
また、今年から加算される期間が3年から7年に変更になっています。
国税庁のホームページを載せておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
- 回答日:2024/01/09
- この回答が役にたった:0