相続税加算期間内に贈与を受けて納付した贈与税の扱いについて
- 投稿日:2024/01/08
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
相続税加算期間内に受けた贈与に対して贈与税を納付している場合、相続税は納付した贈与税分を考慮(差引)されますでしょうか。
例として、贈与税で10万円納付済で相続税が30万円だとした場合、30-10=20万円を相続税として納付することになりますでしょうか。
相続税加算期間内に受けた贈与に対して贈与税を納付している場合、相続税は納付した贈与税分を考慮(差引)されますでしょうか。
例として、贈与税で10万円納付済で相続税が30万円だとした場合、30-10=20万円を相続税として納付することになりますでしょうか。