1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 相続税加算期間内に贈与を受けて納付した贈与税の扱いについて

相続税加算期間内に贈与を受けて納付した贈与税の扱いについて

    相続税加算期間内に受けた贈与に対して贈与税を納付している場合、相続税は納付した贈与税分を考慮(差引)されますでしょうか。
    例として、贈与税で10万円納付済で相続税が30万円だとした場合、30-10=20万円を相続税として納付することになりますでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    贈与分も含めて相続税の計算をしますので、相続税が発生すれば控除されます。配偶者などの場合は、相続税が発生しない場合もあります。
    また、今年から加算される期間が3年から7年に変更になっています。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

    • 回答日:2024/01/09
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee