1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 立て替えたお金も贈与税にあたりますか?

立て替えたお金も贈与税にあたりますか?

    親が贈与税の事を考え、保険会社を通して10年間継続して年間100万づつ贈与を計画してくれています。先日息子が産まれた際に五月人形をか買ってくれるというので、気に入ったものをこちらで購入し、後日かかったお金(20万)を貰うことにしました。
    手渡しで貰えば良かったのですが、私の口座に20万振り込まれてしまい、通帳上では年間の100万と五月人形の20万、合計120万こちらの通帳に入ったことになります。20万は立て替えた物ですが、このような場合でも贈与税は課税されますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    一時的な立替払いであり、返済されるのであれば、贈与税はかかりません。

    • 回答日:2024/04/10
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。一時的な建て替えである事は税理士の方はどのように判断するのでしょうか。念書や通帳にメモするなど、何か残しておかなくても問題ないでしょうか。

      投稿日:2024/04/10

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    立替金がいつまでも返済されないような場合に、税務署からは贈与ではないかと見做されるリスクがあります。

    • 回答日:2024/04/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee