立て替えたお金も贈与税にあたりますか?
- 投稿日:2024/04/10
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
親が贈与税の事を考え、保険会社を通して10年間継続して年間100万づつ贈与を計画してくれています。先日息子が産まれた際に五月人形をか買ってくれるというので、気に入ったものをこちらで購入し、後日かかったお金(20万)を貰うことにしました。
手渡しで貰えば良かったのですが、私の口座に20万振り込まれてしまい、通帳上では年間の100万と五月人形の20万、合計120万こちらの通帳に入ったことになります。20万は立て替えた物ですが、このような場合でも贈与税は課税されますでしょうか?
一時的な立替払いであり、返済されるのであれば、贈与税はかかりません。
- 回答日:2024/04/10
- この回答が役にたった:4
ありがとうございます。一時的な建て替えである事は税理士の方はどのように判断するのでしょうか。念書や通帳にメモするなど、何か残しておかなくても問題ないでしょうか。
投稿日:2024/04/10
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
立替金には贈与税はかかりません。後々わかるように通帳に内容を記載するなりしておいてください。
- 回答日:2024/10/01
- この回答が役にたった:1