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立て替えたお金も贈与税にあたりますか?

    親が贈与税の事を考え、保険会社を通して10年間継続して年間100万づつ贈与を計画してくれています。先日息子が産まれた際に五月人形をか買ってくれるというので、気に入ったものをこちらで購入し、後日かかったお金(20万)を貰うことにしました。
    手渡しで貰えば良かったのですが、私の口座に20万振り込まれてしまい、通帳上では年間の100万と五月人形の20万、合計120万こちらの通帳に入ったことになります。20万は立て替えた物ですが、このような場合でも贈与税は課税されますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    一時的な立替払いであり、返済されるのであれば、贈与税はかかりません。

    • 回答日:2024/04/10
    • この回答が役にたった:4
    • ありがとうございます。一時的な建て替えである事は税理士の方はどのように判断するのでしょうか。念書や通帳にメモするなど、何か残しておかなくても問題ないでしょうか。

      投稿日:2024/04/10

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    立替金には贈与税はかかりません。後々わかるように通帳に内容を記載するなりしておいてください。

    • 回答日:2024/10/01
    • この回答が役にたった:1
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    立替金がいつまでも返済されないような場合に、税務署からは贈与ではないかと見做されるリスクがあります。

    • 回答日:2024/04/10
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