子供の学費と贈与課税基礎控除枠について
- 投稿日:2022/01/01
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
親が子供の為に、毎年110万を超える学費や生活費を負担している状況で、別途子供に毎年110万円を贈与した場合でも全額暦年課税基礎控除の対象になりますか?
扶養義務者間での通常必要な生活費や教育費の負担は、贈与税は課税されません。
そのため、生活日と教育費に加えて、110万円の贈与をしても、基礎控除の範囲内ですので、贈与税の負担は生じないと考えます。
- 回答日:2023/06/02
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
学費や生活費は、非課税なので、別途暦年贈与可能です。
- 回答日:2022/01/02
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm#:~:text=%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E8%B2%A1%E7%94%A3&text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B2%BB%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AB%E9%99%90%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2023/06/03
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