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子供の学費と贈与課税基礎控除枠について

    親が子供の為に、毎年110万を超える学費や生活費を負担している状況で、別途子供に毎年110万円を贈与した場合でも全額暦年課税基礎控除の対象になりますか?

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    扶養義務者間での通常必要な生活費や教育費の負担は、贈与税は課税されません。
    そのため、生活日と教育費に加えて、110万円の贈与をしても、基礎控除の範囲内ですので、贈与税の負担は生じないと考えます。

    • 回答日:2023/06/02
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    学費や生活費は、非課税なので、別途暦年贈与可能です。

    • 回答日:2022/01/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm#:~:text=%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E8%B2%A1%E7%94%A3&text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B2%BB%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AB%E9%99%90%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

    • 回答日:2023/06/03
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