非上場株式を相続し、それを会社に買い取ってもらう際の株価の算出について
- 投稿日:2024/06/20
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
会社側と、被相続側で適正株価の値に乖離が大きいケースです。会社側は遺産相続額を決定する際に使用した類似業種比較法を根拠にPBR1倍割れの数字を提案。こちらは類似企業比較法にてPBR比較することで2-4倍が適正だと考えています。その株価計算に助言をいただける方を探しています。金額が大きいので会社と争いになる可能性が高く、緊急性の高い案件です
詳細把握していない前提の回答ですが、「PBR1倍割れの数字とは、株価が一株当たりの会社資産の解体価値に満たないことを意味しますので、採用すべき理論的根拠に乏しい」と主張されてみてはいかがでしょうか?
- 回答日:2024/06/20
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交渉の結果、株価が決まりますので、質問者様の主張する株価に決着するかはわかりませんが、上場企業並みの企業規模の会社について類似企業比較法を主張することは問題無いとは思います。
- 回答日:2024/06/20
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時価純資産+営業権による評価は、中小・小規模企業のM&Aを行う際によく用いられますが、あくまで目安なので、実際の交渉では売り手と買い手の双方の意向を調整して決まった金額がその会社の株価になります。
- 回答日:2024/06/20
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中小企業のM&Aの交渉過程で目安となる簡易な株価評価方法が、しばしば使われます。
株価(企業評価額)=時価純資産+営業権(のれん)
※営業権(のれん)=実質利益の1~3年分程度
- 回答日:2024/06/20
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ご回答ありがとうございます。時価総額➕純利益1-3年でしょうか、確かによく見る手法です。今回は対象企業が時価総額200億超えで、国内シェア率もかなり高いため、一般の中小企業と異なり、上場企業と比較した。という論調は適正の域を超えていないと思うのですがいかがでしょうか。
結局は双方合意の上での話し合いになりますが、準備の1つとして考えております。ご対応よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/20
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