ディスカウントした債権譲渡の利益計上(課税)時期について
- 投稿日:2024/07/10
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
個人事業主(フリーランス)を主にしています。
ある株式会社のオーナーから株式譲渡で債務超過の企業を譲り受けます。
株式会社の負債のほぼ全ては役員貸付です。
株式譲渡の対価と別に、株式会社の債務である役員貸付金について、オーナーは債権放棄を提案してくれました。
しかしながら、赤字の金額に対して、役員貸付金が多額なため、株式会社が債権放棄を受けると大きい金額の債務免除益が発生するため、実質赤字だが、法人税が課税されるおそれがあります。
そこで、役員貸付について、私個人もしくは、私が所有する法人(合同会社)で廉価で債権譲渡(購入)で譲り受けることを考えました。
当該役員貸付について、徐々に返済を受けるか、数年にわたって(青色申告特別控除の枠内などで)債権放棄を実施するか、はたまた、資本に振り返るか検討しています。
一番心配しているのはこのスキームで、債権譲渡を廉価で受けたタイミングで債権額と廉価の購入額の差が所得や贈与とみなされて、当年度にすべてを課税されることです。
このような状況にたいして、その心配があるか、債権を購入する主体が私個人か所有する法人かで結果がかわるかを知りたいです。
よろしくくお願いいたします。
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■お答えします
債権を廉価で譲り受けた場合、その債権の時価と購入額との差額が所得として認識される可能性があります。この差額が大きい場合、贈与とみなされるリスクも考慮する必要があります。
・個人が譲り受けた場合
- 所得税法上、時価との差額が所得として認識され、課税対象となる可能性があります。
・法人が譲り受けた場合
- 法人税法上、時価との差額が法人の収益として認識され、課税対象となる可能性があります。
したがって、このスキームにおいては、譲り受けた債権の時価評価と購入額の差額が課税のポイントとなります。
具体的な状況により異なるため、慎重な検討が必要です。
- 回答日:2025/02/25
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仰る通り、債権放棄を受けた場合には、債務免除益として計上されますので、税務上の繰越欠損金の範囲であれば、所得から控除されます。期限切れ繰越欠損金がないかにご留意ください。
こちらについては、債権放棄でもDES(資本への振替)でも税務上の取扱いは変わりません。
債権譲渡について、仮に低廉譲渡とみられた場合には、
個人間の場合には、贈与税(超過累進課税)の課税関係
個人法人間の場合には、受贈益など法人税等の課税関係となり、課税される可能性があります。
- 回答日:2024/08/06
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その債権の時価がいくらかによります。
通常、親族間でない当事者間での取引の場合には、合意した金額が時価と言えます。
債務超過であり、業績も中長期に低迷しているのであれば、1円評価もある程度の合理性はあるかと思いますが、
債権放棄を行うことにより、資産超過となる場合には、資産超過分を時価とみられる可能性もあるかと思われます。事実関係の積み上げが必要となります。
税務調査時などにおいては、事実認定の問題となります。
- 回答日:2024/08/06
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