廃業について
- 投稿日:2024/07/22
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
年内で廃業予定ですが収穫は11月に終わります。ですが、12月も引き継ぎのために木を切ったりと仕事します。収穫したあとの仕事も経費にはできますか?顧問税理士は普通12月から木を切るか?って聞いてきますが理由があればやらないといけないことはあります。どうでしょうか?
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■収穫後の作業の経費計上について
収穫後の作業も、事業遂行上必要なものであれば経費として計上可能です。具体的には、木の切り倒しや整備が事業の一環として合理的に行われるものである場合、関連する費用を経費に含めることができます。ただし、その作業が事業に直接関係するものであることを説明できるよう、理由や目的をしっかりと記録しておくことが重要です。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
業務上の必要性があるのですから本件は経費にできると思われます。税務署が確認してくる可能性はありますので理由を説明できるようにしておけば問題ありません。
- 回答日:2024/08/22
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった