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廃業について

    年内で廃業予定ですが収穫は11月に終わります。ですが、12月も引き継ぎのために木を切ったりと仕事します。収穫したあとの仕事も経費にはできますか?顧問税理士は普通12月から木を切るか?って聞いてきますが理由があればやらないといけないことはあります。どうでしょうか?

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    ■収穫後の作業の経費計上について

    収穫後の作業も、事業遂行上必要なものであれば経費として計上可能です。具体的には、木の切り倒しや整備が事業の一環として合理的に行われるものである場合、関連する費用を経費に含めることができます。ただし、その作業が事業に直接関係するものであることを説明できるよう、理由や目的をしっかりと記録しておくことが重要です。

    • 回答日:2025/02/25
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    わたしの今回の理由は合理的理由なりますか?

    合理的理由と考えます。

    • 回答日:2024/10/02
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    業務上の必要性があるのですから本件は経費にできると思われます。税務署が確認してくる可能性はありますので理由を説明できるようにしておけば問題ありません。

    • 回答日:2024/08/22
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    業務上の合理的な必要性があれば経費にできると思われます。

    • 回答日:2024/07/22
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    • わたしの今回の理由は合理的理由なりますか?

      投稿日:2024/09/11

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