含み損の実現
- 投稿日:2024/08/17
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
国内の100%グループ間で含み損のある資産を譲渡して損失を実現する計画を検討しています。しかし、顧問税理士からは「帳簿価額が1,000万円以上で、損失計上は無理」との回答を受けました。
この件について、グループ間取引での損失計上の可能性と制限についてご意見をいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
現状は、当該損失は損金算入できないと考えます。
理由は、顧問の先生のご認識の通り、グループ法人税制により、100%関係(完全支配関係)をある国内法人間で行われる一定の資産※の譲渡について、税務上は譲渡損益を繰り延べる仕組みとなっているからです。
※譲渡損益調整資産
固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産である。ただし、次の資産を含まない(法61の13①、令122の14、規27の13の3)。
イ 売買目的有価証券
ロ 譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券
ハ 譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産
(注) 帳簿価額の判定単位は、法人税法施行規則第27条の15第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)と同様である。
なお、以下の方法により完全支配関係を外すことができます。
①財産・社団法人に株式を保有させる
②従業員持株会を組成し、持株会に5%以上の株式を持たせる
③第三者に株式を保有させる
④100%法人間の売買ではなく、個人や外国法人に譲渡する
ただし、上記の方法に経済合理性がなく、租税回避と認定された場合、譲渡損失の計上が認められない可能性がございますのでご留意ください。
また、100%関係(完全支配関係)は、議決権数ではなく、発行済株式数で判定されますので、こちらもご留意ください。
- 回答日:2024/08/17
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■グループ間取引での損失計上について
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グループ間取引における損失計上の可能性についてですが、税法上、100%グループ内での資産譲渡による損失は通常認識されません。これは、譲渡損失が実質的に外部に対するものではないためです。特に、帳簿価額が1,000万円以上の場合は、より厳しい制限が適用されることがあります。
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このような取引における損失認識には、適用される税法の詳細な規定を考慮する必要があります。具体的な状況によりますので、必要に応じて専門的なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
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✓損失計上が認められない場合もあるため、注意が必要です。
- 回答日:2025/02/28
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