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Youtubeチャンネルを購入した場合の記帳について

    1000万円以上のYoutubeチャンネルを購入した場合(+手数料100万円)、繰延資産として処理するのが良いと別サイトで読みました。
    それは同意なのですが、freeeで具体的な記帳方法を教えていただけますでしょうか?
    (例:取引の一覧・登録では勘定科目をXXで入力し、固定資産台帳にはXXと入力する、など)
    宜しくお願い致します。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    固定資産台帳には、内容が分かればよいので、
    長期前払費用の内訳として、
    「Youtube●●チャンネル」
    と記載していただければよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/09/03
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    税務上の繰延資産に該当するため、
    借方 長期前払費用 / 貸方 現金及び預金
    などとして、会計処理することになるかと思います。
    支払手数料は、取得原価の付随費用として、長期前払費用に含めることがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/09/03
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