Youtubeチャンネルを購入した場合の記帳について
- 投稿日:2024/09/02
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
1000万円以上のYoutubeチャンネルを購入した場合(+手数料100万円)、繰延資産として処理するのが良いと別サイトで読みました。
それは同意なのですが、freeeで具体的な記帳方法を教えていただけますでしょうか?
(例:取引の一覧・登録では勘定科目をXXで入力し、固定資産台帳にはXXと入力する、など)
宜しくお願い致します。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
固定資産台帳には、内容が分かればよいので、
長期前払費用の内訳として、
「Youtube●●チャンネル」
と記載していただければよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/09/03
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税務上の繰延資産に該当するため、
借方 長期前払費用 / 貸方 現金及び預金
などとして、会計処理することになるかと思います。
支払手数料は、取得原価の付随費用として、長期前払費用に含めることがよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/09/03
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