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被相続人の老人ホーム利用料の債務控除

    被相続人(2月24日死亡)の老人ホーム利用料について、死亡後に入居時の取り決めにより、2月分(2/1~2/29)及び3月分(3/1~3/25)の利用料を請求されました。この利用料については、全額が相続税の債務控除の対象になりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    老人ホーム利用料については、全額が相続税の債務控除の対象にはなりません。具体的には、2月1日から2月24日(被相続人の死亡日)までの利用料のみが債務控除の対象となります。2月25日以降の利用料は債務控除の対象外となります。

    • 回答日:2024/09/05
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