被相続人の老人ホーム利用料の債務控除
- 投稿日:2024/09/05
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
被相続人(2月24日死亡)の老人ホーム利用料について、死亡後に入居時の取り決めにより、2月分(2/1~2/29)及び3月分(3/1~3/25)の利用料を請求されました。この利用料については、全額が相続税の債務控除の対象になりますか?
老人ホーム利用料については、全額が相続税の債務控除の対象にはなりません。具体的には、2月1日から2月24日(被相続人の死亡日)までの利用料のみが債務控除の対象となります。2月25日以降の利用料は債務控除の対象外となります。
- 回答日:2024/09/05
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