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個人事業主の親への事業譲渡について

    飲食業と電気工事関係の二つの事業の個人事業主です。
    メインは電気工事で飲食店は実の母に任せております。飲食店を母に譲り母は合同会社にしたいと申しております。理由は割愛させて頂きます。その場合についてお伺いしたいのですが、この場合譲渡となり母に相続税がかかるのでしょうか?飲食店開業の際に国金から借入をしており残金500万あります。飲食店の口座には200万ほどありそれも母のものとなります。
    この借入は名義を変えられないので、母の会社への貸付みたいな形で返済出来ると聞きました。
    借入金が多い為相続税はかからないですか?
    まとまりのない文章で申し訳ありませんがお知恵をお貸し下さい。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    飲食店の固定資産などは、合同会社に譲渡する形になると思います。借入金については、銀行に合同会社で借入ができるかどうか相談してみるという方法もあります。いずれにして、専門知識が必要になりますので、お近くの税理士会に相談されるか、税理士と顧問契約されることをお勧めします。

    • 回答日:2024/09/22
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