義理の母所有(現在空き家)の不動産の売却について
- 投稿日:2024/10/05
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
千葉市にある不動産を売却について今がいいのか相続が発生したときに手続くする税務上はどちらが有利か
お母様が会話・筆談が難しいという状態ですと、ご本人の合意が得られず、今は売却自体が成立しないと思われます。後見人はその方の財産を守るのが仕事ですので、売却は財産を減らす行為となり、後見人も法的に売却はできないと思われます。
ホームに入られている間も自宅として認められますので、相続後3年以内に売却されると良いと思います。
- 回答日:2024/10/07
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