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一般社団法人の連結子会社化

    当社で一般社団法人を買収しようと検討しております。
    この場合、一般社団法人を当社の連結子会社化することは可能でしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    一般社団法人の連結子会社化の可否
    一般社団法人は、営利を目的としない法人であり、株式や出資を発行しないため、通常の株式会社のように株式を取得して支配することはできません。そのため、一般的な株式譲渡による子会社化は不可能です。

    連結子会社化の条件
    連結子会社化の条件として、親会社が子会社の議決権の過半数を有することが必要です。しかし、一般社団法人には議決権を持つ株主が存在しないため、この条件を満たすことはできません。

    代替手段
    一般社団法人を連結子会社化することはできませんが、以下のような代替手段があります:

    業務提携や協力関係の構築:一般社団法人と業務提携を結び、協力関係を強化することで、実質的な支配を目指すことができます。
    役員の派遣:一般社団法人の理事や監事に自社の役員を派遣し、経営に関与する方法があります。
    合併:一般社団法人同士の合併は可能ですので、既存の一般社団法人を通じて合併を行うことも検討できます。
    法的制約
    一般社団法人は公益性を重視するため、営利目的の株式会社が直接的に支配することは法的に制約があります。そのため、買収や連結子会社化を検討する際には、法的なアドバイスを受けることが重要です。

    • 回答日:2024/10/11
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    原則としては該当しないと思われます。
    「財団法人・社団法人などの公益法人は、収益事業を行っている場合もありますが、本来営利を目的とするものでないため、原則として、会社に準ずる事業体には該当しないものと考えられます。」
    出典
    日本公認会計士協会(JICPA)が公表している「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点」Q12

    • 回答日:2024/10/11
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