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小規模宅地等の特例の適用について

    現在父からの相続手続き中の者です。母は既に他界しています。
    自身の今の状況が小規模宅地等の特例の適用になる可能性があるかどうかを伺いたいです。

    父は福岡にアパートを1棟所有しております。
    私は大分に一戸建ての持ち家があり、妻がその持ち家に一人で住んでいますが、私は仕事の都合で福岡に単身赴任しています。往復4時間ほどの距離なので時間がある週末はなるべく大分に帰るようにしていました。なお、住民票は大分のままです。
    福岡では父の所有する3階建(計9部屋)のアパートに住んでおり、父と私で2部屋使用していました。寝室はそれぞれの別の部屋にありましたが、食事は一緒に取っており、衣類等の荷物も両部屋にある状態です。光熱費はタイミングが合う方が払っており、家電等は欲しいと思った方がお金を支払っていました。また家賃は私が勤務する会社から毎月父に払われていました。
    大分の持ち家の生計に関しては、妻がパートをしており、家電等大きな買い物をするときは私が支払っていましたが、光熱費は妻のパート代から出してもらっていました。

    私にとって生活の基盤は福岡であり、父とも同居しているつもりでしたので、適用になると考えていたのですが、適用の条件が複雑なことを知り確認したく質問いたしました。

    父からアパートを相続するにあたり、小規模宅地等の特例の適用になる可能性はあるでしょうか??
    またその見込みはいかほどのものでしょうか??

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたが父親のアパートに同居しており、生活基盤が福岡にあると考えられるため、小規模宅地等の特例が適用される可能性は高いです。ただし、住民票が大分にある点が影響を与える可能性があり、特例の適用条件において慎重な確認が必要です。特に「生計を一にしていた」ことが求められるため、光熱費の分担や日常生活の状況が適用の判断材料となります。最終的な適用可否については、相続税の申告時に専門家に相談することをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■小規模宅地等の特例の適用について

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    小規模宅地等の特例は、相続税の負担を軽減するための制度で、一定の条件を満たす場合に土地の評価額を減額することができます。以下のポイントで適用可能性を考慮します。

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    ・相続開始時において、その宅地に被相続人と同居していたこと
    ・相続後も引き続きその宅地を保有し、居住し続けること

    ---

    あなたの状況では、福岡のアパートについて、被相続人であるお父様と同居していたとみなされる可能性がありますが、実際の適用可否については具体的な生活実態や法的な判断が必要です。

    ---

    また、福岡における生活基盤が主要であることを証明する必要があるため、専門家による詳細な検討が求められます。

    ---

    適用見込みについては、具体的な書類や証拠資料をもとに判断されるため、事実に基づいた精査が重要です。

    ---

    ✓生活の実態や証拠を整えること
    ✓専門家への確認を行うこと

    ---

    このように、現状を踏まえた具体的な事実確認が重要です。

    • 回答日:2025/02/14
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    形式的には特例の適用の可能性はあると言えますが、最終的な判断は税務署によるところが大きいです。適用の可能性をさらに高めるためには、日常生活の詳細な証明(たとえば支払いの領収書や住居費の分担状況)を可能な限り整えておくことが望ましいでしょう。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      大変助かりました。

      投稿日:2024/10/19

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    勤務と居住の兼ね合い:

    単身赴任先である福岡での生活が主であることもプラスに考慮される可能性があります。しかし、特例適用に際しては居住の実態が重要視されます。

    • 回答日:2024/10/18
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    生計を一にするとは:

    生計を一にするとは、「家計を共にして生活費や諸経費を分担していること」を指します(参考文献3)。あなたのケースでは、福岡で一定程度のお父様との生計共有があるため、この条件を満たす可能性があります。

    • 回答日:2024/10/18
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    居住の実態:

    あなたは福岡のアパートでお父様と居住されており、生計を部分的に共有しているように見受けられます(光熱費や食事の共有)。これにより、形式上は「同居」として認められる可能性があります。ただし、住民票が大分にある点は注意が必要です。住民票は直接の基準ではありませんが、居住実態を示す要素として税務署が判断する際には重要になります。

    • 回答日:2024/10/18
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    特例の適用条件:

    小規模宅地等の特例は、被相続人(今回はあなたのお父様)の居住用である宅地を相続する際に、その評価額を最大80%減額することで相続税を軽減する制度です。この特例を受けるためには、被相続人と「生計を一にしていた親族」であることが必要です(参考文献1、2、3)。

    • 回答日:2024/10/18
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