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相続で普通預金の経過利息計算が必要な預金額とは

    相続の預貯金評価について

    国税庁のホームページに
    定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価します。

    とありますが、既経過利子の額が少額とは具体的におおよそいくらぐらいなのでしょうか?

    1500万、普通預金利息0.02%であれば少額とみなされますか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    1,500万円に0.02%を掛けてみると、3,000円です。1年で3,000円ですから、最高で3,000円です。仮に相続税率が10%とすると、相続税は300円になります。この程度であれば、相続税にほとんど影響を与えません。少額で良いと思います。

    • 回答日:2024/10/19
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