相続で普通預金の経過利息計算が必要な預金額とは
- 投稿日:2024/10/18
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
相続の預貯金評価について
国税庁のホームページに
定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価します。
とありますが、既経過利子の額が少額とは具体的におおよそいくらぐらいなのでしょうか?
1500万、普通預金利息0.02%であれば少額とみなされますか?
国税庁の基準では、「既経過利子の額が少額」とされる具体的な金額は明示されていません。ただし、実務上は数百円から数千円程度が目安とされることが多いです。普通預金1500万円、利率0.02%の場合、年間利息は約3000円、月割で約250円となり、一般的には「少額」とみなされる可能性が高いです。ただし、詳細は税務署に確認するのが確実です。
- 回答日:2025/02/18
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国税庁の基準において、具体的な「少額」の定義は明示されていないため、判断はケースバイケースとなります。
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1500万円の普通預金に対する利息0.02%の場合、利息は約300円となります。この額は一般的には少額とみなされる可能性が高いですが、最終的な判断は税務署の裁量により異なる場合があります。
- 回答日:2025/02/14
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1,500万円に0.02%を掛けてみると、3,000円です。1年で3,000円ですから、最高で3,000円です。仮に相続税率が10%とすると、相続税は300円になります。この程度であれば、相続税にほとんど影響を与えません。少額で良いと思います。
- 回答日:2024/10/19
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