適格合併かつ不平等合併の場合の、法人株主間の寄付金・受贈益処理について
- 投稿日:2024/10/30
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:0件
同一の株主(法人)により支配(完全支配ではない)されている子会社同士の間において、合併対価を存続会社株式のみとする適格合併を行おうとしています。このとき、合併比率の点で不平等合併となる場合、合併当時会社の法人株主間において、寄付金・受贈益の処理が必要となる場合はあるのでしょうか?また、あるとしたらどのような場合でしょうか?
同一の株主(法人)により支配(完全支配ではない)されている子会社同士の間において、合併対価を存続会社株式のみとする適格合併を行おうとしています。このとき、合併比率の点で不平等合併となる場合、合併当時会社の法人株主間において、寄付金・受贈益の処理が必要となる場合はあるのでしょうか?また、あるとしたらどのような場合でしょうか?