適格合併かつ不平等合併の場合の、法人株主間の寄付金・受贈益処理について
- 投稿日:2024/10/30
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
同一の株主(法人)により支配(完全支配ではない)されている子会社同士の間において、合併対価を存続会社株式のみとする適格合併を行おうとしています。このとき、合併比率の点で不平等合併となる場合、合併当時会社の法人株主間において、寄付金・受贈益の処理が必要となる場合はあるのでしょうか?また、あるとしたらどのような場合でしょうか?
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同一の株主により支配されている子会社同士の間で行われる合併において、合併比率が不平等となる場合、税務上の寄付金または受贈益の処理が必要になる可能性があります。
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・合併比率が不平等な場合、合併によって株主に経済的利益が生じたと考えられるとき、税務上の寄付金または受贈益として認識されることがあります。
・具体的な判断は、合併の背景や経済的実質に基づいて行われるため、個別のケースごとに慎重な検討が必要です。
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このような場合、税務上の取扱いが複雑になることがありますので、専門的な知識を持つ税理士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/18
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