贈与税について
- 投稿日:2024/11/13
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
祖母(95歳)が施設入所に伴い一人で暮らしていた家を処分したいとの事。
祖父は他界していて息子が3人ですが、長男である私の父も他界しております。次男、三男には生前1000万ずつ生前贈与の形で現金を渡しており、家・土地を長男にということだったようですが長男が亡くなってしまっているので孫(3人)に譲るということを言われました。
売却したお金で、家の中の整理や葬儀費用、ゆくゆく発生するであろうお墓の墓じまい等にかかる費用にしてほしいと言っています。残ったお金を孫3人で分けるようにと言われました。
そこで贈与税についてなのですが、初歩的な質問で申し訳ないのですが、
1人に渡す金額が年間110万円以下であれば贈与税がかからないということで間違っていないのでしょうか?
孫としては、祖母の住んでいた家には誰も住む予定はありませんし、お墓も祖母以降誰も入る予定はないため、売却したお金は全て家の整理、お墓関係、その他のかかる費用に使って余りは出なくてもいいと思っております。実際、余りが出たとしても贈与税がかかるくらいあるかどうかわからないくらいの金額でしか売れないのではと思っておりますが、一番税金的にかからない方法は何なのかも教えていただきたいです。(生前に家を売ってしまうのか、相続の形にした方がいいのかなど)
ちなみに、次男、三男は相続放棄すると言っております。
とても分かりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
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■ 贈与税について
・贈与税は、1人に渡す金額が年間110万円以下であれば、基本的にはかかりません。
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■ 税金がかからない方法
・家を売却する際にかかる税金を避けるためには、以下の点を考慮してください。
・生前に家を売却することで、現金化して整理や費用に充てることが可能です。
・相続として家を受け取った場合、相続税の基礎控除の範囲内であれば、税負担は発生しない可能性があります。
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次男、三男が相続放棄をする場合、遺産分割協議にて詳細を決めることが重要です。家族での話し合いを進め、必要に応じて専門家の意見を参考にしてください。
- 回答日:2025/02/19
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