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贈与財産の加算(海外での生前贈与)

    私は海外在住29年です。息子も海外在住11年です。(アメリカです)
    どちらも日本を離れて10年経っているので、私が息子へ生前贈与しても日本の贈与税は発生しないことは知っております。(私の財産は大した額ではありませんが、すべて米国内です。日本に財産はありません)
    質問は、私がその生前贈与の後、日本へ本帰国して後に死んだ時、この海外での生前贈与が贈与財産の加算で相続税の計算に反映されるのか否かを教えてください。
    よろしくお願いいたします。
    小林

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■相続税の贈与財産加算について

    ・日本の相続税では、贈与財産のうち、被相続人が亡くなる3年前以内にした贈与は相続税の計算に加算されます。

    ・ただし、あなたが日本に本帰国後に亡くなった場合、日本での居住者とみなされるため、生前贈与が相続財産に加算される可能性があります。

    ・具体的な状況については、税務専門家に相談し、最新の法改正や個別の事情を確認することをお勧めします。

    -

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      ただ、”可能性があります”では混乱を招きます。
      既にこの件に詳しい税理士の方と話して、以下の回答をもらっています。
      ”相続発生時の贈与加算については、対象の贈与が「贈与税の課税価格計算の基礎に算入される贈与」に限られます。そのため、そもそも日本での贈与税の課税対象とならない贈与(小林様がアメリカで行った贈与など)は相続税の加算対象にもなりません。”
      もし、これが間違っているというのであれば教えてください。私も一人の専門家に聞いたというだけで、100%正しいかは正直わかりません。
      ”丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください” 
      ちなみのこのサービスで確実な回答が頂けるのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      小林

      投稿日:2025/02/21

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    質問者様の状況を考慮すると、日本での相続税に贈与財産が加算される可能性は低いと考えられます。具体的には、次のような理由によります。

    1. 居住地の影響
    質問者様も息子さんも長期間にわたり海外に居住しており、特に贈与時において双方が非居住者であった場合、日本の贈与税が適用されるケースではありません。

    2. 贈与財産の加算(3年加算)
    通常、日本の相続税法では、亡くなる前3年以内に行われた贈与は、相続税の計算に贈与財産が加算されますが、これは日本国内での居住者を基本に定められています。あなたが贈与後に日本に戻ったとしても、贈与自体が海外で行われかつ非居住者の間であった場合、日本の法律に基づく加算には含まれないと考えられます。

    3. 法令・規定の適用
    日本の贈与税と相続税の納税義務者に関する基本的な規定は、贈与者または受贈者が日本に居住しているかどうか、または贈与時の住所などによって決定されます。あなたのケースでは、どちらも居住者ではないため、通常の適用範囲に該当しません。

    • 回答日:2024/12/07
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      この手の話を理解されている方は少ないので参考になります。
      別件ですが、国税局のコールセンターに掛けても、分かる人はおらず、間違った回答をもらったことがあります。

      小林

      投稿日:2024/12/07

    • ただ、”可能性は低いと考えられます。”や”含まれないと考えられます。”
      という回答なので、参考にはなりますが、確実な回答ではありません。
      確実な回答をお持ちな方の回答をお待ちしています。
      引き続きお願いいたします。
      小林

      投稿日:2024/12/07

    • この回答が役にたった

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