持ち株会に株を売った場合の相続税での処理の仕方
- 投稿日:2024/12/17
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
父は生前勤めていた会社(非上場、数十年前に退職済み)の持ち株会の株を保有していました。
規約で死亡時には買取価格@1000円で、会社が買い取ることに決まっています。
(株の相続を認めていない)
相続人には売却益が振り込まれ、計算書が渡されました。
この場合、有価証券 その他の方式 ⑱ に記載すればいいのでしょうか。
また、この利益は所得税(約20%)がかかりますでしょうか?
現金とこの株しか相続分がありませんので、自分で申告予定です。
よろしくお願いいたします。
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■相続財産の記載について
・持ち株会の株式が会社に買取られ、売却益が振り込まれた場合は、受取金額を相続財産として評価します。
・相続税申告書の「有価証券 その他の方式 ⑱」に記載することは適切です。
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■所得税について
・持ち株会の株式売却による利益に対しては、所得税が課税されます。通常、約20%の税率が適用されます。
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✓現金と株式の相続については、正確な申告が必要ですので、注意して手続きを行ってください。
- 回答日:2025/02/21
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