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株式の簿価

    適格分割型新設分割において、分割承継法人株式の取得価格の計算方法は、分割直前の分割法人株式の簿価×分割移転割合とあるのですが、株式の簿価の計算方法はどのようにするのでしょうか?
    分割法人の資本金が1,000万円、発行株数が200株の場合、株式の簿価は5万円ということでしょうか?
    それとも株価評価をするのでしょう?評価する場合はどのようにするのでしょうか?

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    ■適格分割型新設分割における株式の簿価の計算方法について

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    株式の簿価は、通常、分割法人の資本金を発行株数で割ることで求められます。この場合、資本金が1,000万円で発行株数が200株ならば、株式の簿価は5万円となります。

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    分割移転割合を用いて計算する場合も、簿価5万円を基に計算します。株価評価を行う必要がある場合は、一般的に時価を基に評価しますが、簿価計算は基本的に上記の方法で行われます。

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    ✓ 仕訳例としては、分割承継法人に株式を移転する際に、簿価で株式を取得する形となります。

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    このように、分割直前の分割法人株式の簿価を用いて計算することが基本です。

    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:1
    • 分かりやすいご回答有難うございます。
      因みに適格単独新設分割の場合、分割元法人の株主の持ち株割合に合うように、発行する株式数を自由に決めても問題ないのでしょうか?
      宜しくお願いいたします。

      投稿日:2025/02/19

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    分割承継法人の株式については、
    会社分割で切り出す事業などの資産から負債を控除した金額(純資産価額)となります。

    株式数については、分割計画書で任意に決定するものとなります。
    したがって、純資産価額と株式数の対応関係となるため、
    結果、1株5万円と必ずしもなる訳ではありません。

    • 回答日:2025/01/06
    • この回答が役にたった:1
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    適格分割の場合には、分割移転割合により、計算されます。
    したがって、改めて時価などで、株式評価は行う必要はありません。

    • 回答日:2025/01/06
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答有難うございます。
      では、分割承継法人株式の取得価格は資本金1,000万円・発行株数200株の場合、5万円✕分割移転割合という認識で良いでしょうか?
      宜しくお願いいたします。

      投稿日:2025/01/06

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    なお、移転する資本金等の金額は、
    会社分割前の資産から負債を控除した金額と
    会社分割で切り出す事業などの資産から負債を控除した金額の
    比率により、按分計算されることになります。

    • 回答日:2025/01/06
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    適格分割の場合には、分割移転割合により、計算されます。
    したがって、改めて時価などで、株式評価は行う必要はありません。

    • 回答日:2025/01/06
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