適格会社分割
- 投稿日:2025/01/12
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
親族が100%株主の同族会社です。
今回会社分割において不動産部門の分割を考えています。
完全支配関係の適格分割型分割の要件は「金銭等不交付」「案分型」「継続保有」なので、3要件を満たしていれば、分割事業(不動産部門)に係る資産及び負債以外(投資有価証券など)を分割承継会社に移転しても、非適格分割になることはありませんか?
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■完全支配関係の適格分割型分割の要件について
完全支配関係の適格分割型分割における要件は「金銭等不交付」「案分型」「継続保有」です。これらの要件を満たしていれば、分割事業(不動産部門)に係る資産及び負債以外の資産(例えば投資有価証券など)を分割承継会社に移転しても、その分割が非適格分割になることはありません。
- 回答日:2025/04/04
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①金銭等不交付要件:適格会社分割において、分割対価として金銭やその他の資産が交付される場合は非適格となる可能性がありますが、分割承継法人の株式のみを対価とする場合は適格分割と認められます。
②按分型要件:分割法人の株主に対して、持っている株式の割合に応じて対価が交付されることで、この要件を満たすことになります。
③継続保有要件:分割前後において同一の支配関係が継続されることが求められます。これは、親族が100%株主であれば、分割後もその所有が続くことが容易に見込まれます。
よって、これらの要件を満たす状態での会社分割を行うと、適格として扱われる可能性が高くなり、非適格に該当しないとされます。
- 回答日:2025/01/12
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