相続時精算課税の場合でも贈与契約書は必要ですか?
- 投稿日:2025/02/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:5件
このたび令和6年分の母からの贈与につき、相続時精算課税の届出を出そうと思っています。
メリットとデメリットを理解した上で決定しました。
贈与は毎年同じ額を同じ時期に口座に振込む形です。
その際、贈与契約書は毎年作った方がよいでしょうか、最初の一回でよいでしょうか。それとも不要でしょうか。それを教えていただければと思います。
相続時精算課税制度をご利用になる際の贈与契約書ですね。
結論から申し上げますと、ご面倒でも毎年ご作成いただくことを強くお勧めいたします。
贈与契約書には、お母様とご相談者様との間で「贈与の約束があった」という事実を客観的に証明する重要な役割がございます。毎年、贈与の都度契約書を作成し、実際の口座振込の記録とあわせて保管しておくことで、その贈与が確かにその年に行われたものであることを税務署に対して明確にできます。
もし最初に1回だけ包括的な契約書を作成しますと、将来「契約時に将来の分も含めた全額を贈与する約束があった」と解釈されるリスクがないとは言い切れません。毎年契約書を取り交わすことで、その年ごとの贈与であることをお互いに確認したという、何よりの証拠になります。
将来の相続手続きを円滑に進めるためにも、ぜひ毎年、贈与の都度、契約書を作成・保管なさってください。
- 回答日:2025/06/27
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。なぜ毎年作成した方がよいか、よくわかりました。
投稿日:2025/06/27
回答した税理士
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■贈与契約書について
贈与契約書は、贈与の事実を明確にするために作成することが推奨されます。毎年同じ額を同じ時期に贈与する場合でも、毎年作成することが望ましいです。これにより、贈与の実態が明確になり、税務上も安心です。
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贈与契約書を毎年作成することで、後々のトラブルを避けることができます。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る毎年作成することをお勧め致します。税務調査等が行われた場合に状況を説明しやすくなると思います。
- 回答日:2025/02/11
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る毎年作成した方がよいです。
1回だけ作成して、
毎年所定の時期に10年間、贈与するなど記載してしまうと、
10年分の贈与金額を1度に贈与したと思われてしまうため、
贈与契約書についても
無料の弁護士相談や税務署を活用して
作成された方が良いです。
- 回答日:2025/02/10
- この回答が役にたった:0
毎年作った方が良いです。最初の1回作ったから大丈夫、無くても大丈夫とは言えないからです。
- 回答日:2025/02/10
- この回答が役にたった:0
ありがとうございました。助かります。毎年作ることにします。
投稿日:2025/02/10