相続時精算課税の場合でも贈与契約書は必要ですか?
- 投稿日:2025/02/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
このたび令和6年分の母からの贈与につき、相続時精算課税の届出を出そうと思っています。
メリットとデメリットを理解した上で決定しました。
贈与は毎年同じ額を同じ時期に口座に振込む形です。
その際、贈与契約書は毎年作った方がよいでしょうか、最初の一回でよいでしょうか。それとも不要でしょうか。それを教えていただければと思います。
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■贈与契約書について
贈与契約書は、贈与の事実を明確にするために作成することが推奨されます。毎年同じ額を同じ時期に贈与する場合でも、毎年作成することが望ましいです。これにより、贈与の実態が明確になり、税務上も安心です。
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贈与契約書を毎年作成することで、後々のトラブルを避けることができます。
- 回答日:2025/04/02
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毎年作成することをお勧め致します。税務調査等が行われた場合に状況を説明しやすくなると思います。
- 回答日:2025/02/11
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毎年作成した方がよいです。
1回だけ作成して、
毎年所定の時期に10年間、贈与するなど記載してしまうと、
10年分の贈与金額を1度に贈与したと思われてしまうため、
贈与契約書についても
無料の弁護士相談や税務署を活用して
作成された方が良いです。
- 回答日:2025/02/10
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