お孫様がご結婚されて名字が変わられた場合でも、贈与税の非課税の扱いに影響はございませんので、ご安心ください。
年間110万円までの贈与が非課税となるのは「贈与税の基礎控除」という制度によるもので、この制度の適用に、お名前の変更は一切関係いたしません。
贈与税の計算は、誰から誰へ贈与されたかという「間柄」と、その金額に基づいて行われます。お孫様の名字が変わっても、戸籍上の「お祖父様とお孫様」という関係に変わりはありません。
したがいまして、これまで通り、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
- 回答日:2025/06/26
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祖父から孫への生前贈与が年間110万円以下であれば、贈与税の基礎控除内であり非課税となります。孫が結婚して名字が変わったとしても、贈与の非課税条件に影響はありません。贈与税の基礎控除は、受贈者の名字の変更には関連しません。
- 回答日:2025/06/04
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- 回答日:2025/03/13
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孫が結婚し名字が変わっても引き続き非課税となりますでしょうか?
→はい。年間110万円までの贈与でしたら原則非課税となります。
- 回答日:2025/03/13
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