会社分割における固定資産等の償却について
- 投稿日:2025/04/15
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
分割型新設分割において、分割会社が7/31決算法人で12/10が分割日とした場合、「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出せず固定資産や繰延資産を引継いだ場合、新設承継会社での減価償却・引継いだ建物に関わる長期保険料の償却・借入金の保証金の償却の計算はどうするのでしょうか?
固定資産の償却は月割になるとは思うのですが、保険料や保証金も同様でしょうか?
また届出をした場合は、分割会社は12/9までの5カ月間、新設承継会社(3/31決算)は12/10から決算日までの4カ月間の償却となるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
1. 「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出しない場合
この届出書を提出しない場合、原則として、分割会社と新設承継会社は、それぞれ通常の償却計算を行います。
減価償却
固定資産の減価償却は、月割計算となります。
分割会社:事業年度開始の日から分割日(12月10日)までの期間で、減価償却費を計算します。
新設承継会社:分割日の翌日(12月11日)から事業年度末(3月31日)までの期間で、減価償却費を計算します。
長期損害保険料の償却
繰延資産である長期損害保険料の償却も、月割計算となります。
分割会社:事業年度開始の日から分割日までの期間で、償却費を計算します。
新設承継会社:分割日の翌日から事業年度末までの期間で、償却費を計算します。
借入金の保証料の償却
繰延資産である借入金の保証料の償却も、月割計算となります。
分割会社:事業年度開始の日から分割日までの期間で、償却費を計算します。
新設承継会社:分割日の翌日から事業年度末までの期間で、償却費を計算します。
2. 「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出した場合
この届出書を提出した場合、分割会社における固定資産等の期中損金経理額を、新設承継会社において損金算入することができます。この場合、以下のようになります。
減価償却
分割会社:分割日(12月9日)までの5ヶ月間、減価償却を行います。
新設承継会社:分割日(12月10日)から事業年度末(3月31日)までの4ヶ月間、減価償却を行います。
長期損害保険料の償却
分割会社:分割日までの期間に対応する金額を償却します。
新設承継会社:分割日の翌日から事業年度末までの期間に対応する金額を償却します。
借入金の保証料の償却
分割会社:分割日までの期間に対応する金額を償却します。
新設承継会社:分割日の翌日から事業年度末までの期間に対応する金額を償却します。
- 回答日:2025/04/28
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詳しく解説していただき、有難うございます。
今回の場合、「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出した場合、提出しない場合両社結果として違いがないように思うのですが、この認識であっているでしょうか?
宜しくお願いいたします。投稿日:2025/04/29