贈与する建物のリフォーム代金について
- 投稿日:2025/05/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
兄から建物の贈与を受けます。その際、兄がリフォーム(300万)してから贈与を受けた方がよいのか、建物の贈与を受けた後に私がリフォームした上で兄に300万を負担してもらう方がよいのか、贈与税の有利不利が知りたいです。
リフォームは現状回復費用と思われます。
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
兄がリフォーム後贈与: 贈与時の建物価額(リフォーム費用含む)で贈与税計算。
贈与後あなたがリフォームし、兄が300万負担: 贈与時の建物価額で贈与税計算。兄からの300万は別途贈与課税の可能性あり。
贈与時の建物評価額、贈与税率による。
300万の資金援助が贈与認定されると、後者不利。
現状回復費用なら、贈与後のリフォームで、300万が贈与認定されなければ有利な可能性。正確な判定は税務署に事実確認が必要です。
- 回答日:2025/05/09
- この回答が役にたった:2
的確なご回答ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2025/05/09