贈与する建物のリフォーム代金について
- 投稿日:2025/05/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
兄から建物の贈与を受けます。その際、兄がリフォーム(300万)してから贈与を受けた方がよいのか、建物の贈与を受けた後に私がリフォームした上で兄に300万を負担してもらう方がよいのか、贈与税の有利不利が知りたいです。
リフォームは現状回復費用と思われます。
兄がリフォーム後贈与: 贈与時の建物価額(リフォーム費用含む)で贈与税計算。
贈与後あなたがリフォームし、兄が300万負担: 贈与時の建物価額で贈与税計算。兄からの300万は別途贈与課税の可能性あり。
贈与時の建物評価額、贈与税率による。
300万の資金援助が贈与認定されると、後者不利。
現状回復費用なら、贈与後のリフォームで、300万が贈与認定されなければ有利な可能性。正確な判定は税務署に事実確認が必要です。
- 回答日:2025/05/09
- この回答が役にたった:2
的確なご回答ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2025/05/09
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る■ 贈与税の有利不利について
贈与税の観点から見ると、贈与を受ける前に兄がリフォームを行い、その後に建物を贈与される方が一般的には有利です。
理由として、贈与を受けた後にリフォームを行い、その費用を兄が負担すると、その300万円が新たな贈与とみなされる可能性があります。
したがって、贈与前にリフォームを済ませることで、追加の贈与税が発生するリスクを避けることができます。
✓ 贈与前に兄がリフォームを実施
✓ その後、建物を贈与
贈与税の詳細については、最新の法令を確認してください。
- 回答日:2025/07/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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