相続財産か一時所得か
- 投稿日:2025/05/23
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
父が亡くなり、相続税申告はまだの状況です。
一人暮らしだったため、片付けをしています。
生前に買い込んだサプリメントがいくつか出てきたのですが、自分は必要がないものの、ゴミとして捨てるのももったいないため、フリマに出品したところ売れました。
この売れた金額は、どういう扱いになりますか?
相続財産として、相続税の申告対象になるのでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
こちらも参考になさって下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
- 回答日:2025/05/28
- この回答が役にたった:1
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金額的に重要でなければ
実務的には、
家庭用財産一式として、10-100万円程度で計上するものに含めることでもよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/05/25
- この回答が役にたった:1
相続財産として計上する必要があると考えます。
金額は、必ずしもそうしなければいけないということはないですし、それで絶対大丈夫ということも言えませんが、売れた金額で計上するのが通常と考えられます。
- 回答日:2025/05/24
- この回答が役にたった:0