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死因贈与について

    相続人が保険を受け取り、預金を相続人でない人、株をもう一人の相続人でない人が相続したいです。亡くなった人が生前に本人の意向を親族の集まりで確認し全員異議なしです。
    しかし、口頭での約束で契約書はありません。
    この場合、死因贈与が認定されますか?
    また、控除を引いた額が90万円ほど申告しないといけません。
    この場合のそれぞれの計算方法はどのようになりますか?

    ■ 死因贈与の認定

    死因贈与は、贈与者の死亡を条件として財産を譲渡する契約です。口頭での合意のみでは法的に認められにくく、書面での契約が必要です。

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    ■ 相続税の計算方法

    相続税の計算は、基礎控除額を超える部分に対して税率を適用します。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。控除後の課税対象額が90万円の場合、その金額に適用される税率を用いて計算します。

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    ✓ 支払保険料や株式の評価額も含めて計算する必要があります。

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    ✓ 相続税申告の際には、全ての相続財産を正確に評価し、税務署に申告する必要があります。

    • 回答日:2025/08/18
    • この回答が役にたった:0

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    死因贈与の場合は、相続税として扱われます。具体的でないと難しいと思います。お近くの税理士会にご相談された方が良いと思います。

    • 回答日:2025/06/16
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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