死因贈与について
- 投稿日:2025/06/16
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
相続人が保険を受け取り、預金を相続人でない人、株をもう一人の相続人でない人が相続したいです。亡くなった人が生前に本人の意向を親族の集まりで確認し全員異議なしです。
しかし、口頭での約束で契約書はありません。
この場合、死因贈与が認定されますか?
また、控除を引いた額が90万円ほど申告しないといけません。
この場合のそれぞれの計算方法はどのようになりますか?
■ 死因贈与の認定
死因贈与は、贈与者の死亡を条件として財産を譲渡する契約です。口頭での合意のみでは法的に認められにくく、書面での契約が必要です。
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■ 相続税の計算方法
相続税の計算は、基礎控除額を超える部分に対して税率を適用します。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。控除後の課税対象額が90万円の場合、その金額に適用される税率を用いて計算します。
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✓ 支払保険料や株式の評価額も含めて計算する必要があります。
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✓ 相続税申告の際には、全ての相続財産を正確に評価し、税務署に申告する必要があります。
- 回答日:2025/08/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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