1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 遺留分の計算について

遺留分の計算について

    弁護士の先生に遺留分の件を任せておりますが、税理士の先生にも遺留分について、相談できますか?
    不動産評価が最も重要です。
    遺留分について、税理士の先生には、どのようなご助言がいただけるでしょうか?
    また、どのような点について、相談すべきでしょうか?
    遺留分が決着したら、更生の手続きは、4ヶ月以内なので、相続税の申告を依頼した事務所にお願いする予定です。
    顧問税理士の先生には、更生の手続きは依頼しないのに、遺留分の相談やご助言をいただく事は、失礼でしょうか?
    気分を害されたりしないでしょうか?
    相続税の申告書を送付する予定となっております。

    顧問税理士との関係にもよると思います。顧問税理士がいらっしゃるのに、相続税の申告を別の税理士にお願いされている状況にもよると思います。
    相談されて怒る顧問税理士はいないのではないかと思いますが。

    • 回答日:2025/06/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee