遺留分の計算について
- 投稿日:2025/06/17
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
弁護士の先生に遺留分の件を任せておりますが、税理士の先生にも遺留分について、相談できますか?
不動産評価が最も重要です。
遺留分について、税理士の先生には、どのようなご助言がいただけるでしょうか?
また、どのような点について、相談すべきでしょうか?
遺留分が決着したら、更生の手続きは、4ヶ月以内なので、相続税の申告を依頼した事務所にお願いする予定です。
顧問税理士の先生には、更生の手続きは依頼しないのに、遺留分の相談やご助言をいただく事は、失礼でしょうか?
気分を害されたりしないでしょうか?
相続税の申告書を送付する予定となっております。
税理士も遺留分に関する相談に対応できます。不動産評価に関しては、税理士が適切な評価を行うことが重要です。遺留分については、税務上の影響や申告手続きに関する助言を得られます。顧問税理士に遺留分の相談をすることは一般的に問題ありませんが、顧問契約の範囲に応じて適切に依頼するのが良いでしょう。
- 回答日:2025/08/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る顧問税理士との関係にもよると思います。顧問税理士がいらっしゃるのに、相続税の申告を別の税理士にお願いされている状況にもよると思います。
相談されて怒る顧問税理士はいないのではないかと思いますが。
- 回答日:2025/06/17
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