会社分割時の前払家賃・前受家賃
- 投稿日:2025/06/22
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
分割型新設分割において、承継会社に移転する資産に賃貸不動産がある場合、前払家賃や前受家賃はどのように取り扱うのでしょうか?
分割会社においては、決算整理仕訳として期首期末の仕訳をしていました。
短期前払費用や前受費用も、予め分割契約・分割計画で定めるのでしょうか?
また分割日前に振替仕訳をした方が良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ご質問の件、回答いたします。
前払家賃や前受家賃、つまり資産及び負債ですが、一般的には下記のような文言で規定されると思われます。
「不動産に係る未経過の前払費用および前受収益その他これに準ずる資産・負債についても、対象事業に関連するものはすべて承継会社に移転する。」
仕訳のタイミングですが、誤りを防ぐために分割日に計上する方法が多いかと思います
しかしながら、事実認識ができていれば必ずしも分割日に計上せずとも、決算に織り込めれば問題ないと思います。
- 回答日:2025/07/03
- この回答が役にたった:3
詳しく解説していただき有難うございます。
投稿日:2025/07/03
一般的使用される文言「不動産に係る未経過の前払費用および前受収益その他これに準ずる資産・負債についても、対象事業に関連するものはすべて承継会社に移転する。」てんすが、これに準ずる資産・負債の中には、長期前払費用や長期前受費用も含まれるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。投稿日:2025/07/04
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る分割計画書に承継する資産・負債で定めていただければと思います。
- 回答日:2025/06/23
- この回答が役にたった:1
ご返答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/06/24
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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