分割型分割で移転する資産負債の価額
- 投稿日:2025/06/29
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
適格分割型分割では分割承継会社へ引き継がれる資産、負債は、分割会社の直前の事業年度の帳簿価額とあります。
期中に分割した場合、売掛金・買掛金・借入金など当初の分割計画と金額が異なり、純資産額も変動してしまい資本金等の額も変動してしまうと思うのですが。
変動した差額に対して何か処理が必要なのでしょうか?
ご教授いただきたく、宜しくお願いします。
分割型分割における資産負債の価額と期中変動について
ご質問の「適格分割型分割で移転する資産負債の価額」は、**「分割効力発生日時点の直前の帳簿価額」**が原則です。
期中分割により、当初計画と実際の売掛金・買掛金・借入金等が変動し、それに伴い純資産額が変動することは、ご指摘の通りよく発生します。
この変動した差額に対して、別途特別な処理は不要です。
* ポイント: 税務上は、あくまで「分割効力発生日時点の実際の帳簿価額」で資産・負債が移転すると考えます。
* 会計処理:
* 分割法人側: 分割効力発生日時点の帳簿価額で、該当する資産・負債を除却し、純資産(資本金等・利益積立金額など)を減少させます。
* 分割承継法人側: 分割法人から移転された資産・負債を、その帳簿価額で受け入れ、受け入れた純資産(資本金等・利益積立金額など)を計上します。
つまり、当初計画と変動しても、最終的な実行日の帳簿価額に基づいて適切に処理すれば問題ありません。
- 回答日:2025/06/29
- この回答が役にたった:3
早速のご返答ありがとうございます。
純資産額が変動することにより、当初の分割計画で決めた資本金等の額や利益積立金額も改めて決定するという認識でよいでしょうか?
参考書を読んでも記載がないので疑問でした。投稿日:2025/06/29
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る適格分割型分割では、分割効力発生日時点の実際の帳簿価額で資産・負債が移転します。そのため、期中分割により当初計画と売掛金・買掛金・借入金等が変動し、純資産額が変動することはよく発生します。
この変動した差額に対して、別途特別な処理は不要であり、当初の分割計画で決めた資本金等の額や利益積立金額も、最終的な分割効力発生日時点の実際の純資産額に合わせて改めて決定するという認識で問題ありません。
税務上は、あくまで「分割効力発生日時点の実際の帳簿価額」に基づいて資産・負債が移転し、それに伴う純資産の変動もその時点の実際の金額で処理されることになります。
- 回答日:2025/06/29
- この回答が役にたった:2
重ね重ねありがとうございます。
疑問点が解決しました。投稿日:2025/06/29
回答した税理士
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