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相続財産の分け方について

    1.5億評価の土地と預金5000万ぐらい、土地は全てガレージ個人経営収入あり。
    子供二人にわけるのに
    ①土地は全て兄に、預金のみ弟に。
    理由
    一人に負わせ責任持って土地を守らす。田舎ではそうしているらしいです
    ②全て半分にわけ、墓や家を引き継ぐ人に少し上乗せ
    理由
    争いがなく、配偶者の当たり外れや子が出来ない場合でもリスク分散できる
    私は②にしたいのですが。

    現状、二人とも未婚で仕事上別の県にいる。
    将来戻る予定も未定です。
    土地全て相続すると収入はあるが土地や他の世話がついてくる。
    預金だけの相続は少ないから不満がでる。使えば終わりです。
    私は平等に半分に分けたいのですが、何故一人にわけたがるのでしょうか。
    メリットがあるようには思えないのですが。
    ご意見伺えたら幸いです。

    相続財産の分け方について、税理士として簡潔にご意見を述べさせていただきます。
    相続財産の分け方:平等と事業承継の視点
    土地を一人に集中させることの背景
    「一人に責任を持って土地を守らせる」という考え方は、主に以下の理由から選択されることがあります。
    * 事業・資産の一体性維持: 特にガレージ経営のように収益を生む土地の場合、所有者が一人である方が、経営判断や管理がスムーズに進みます。共有名義にすると、全員の同意が必要となり、意思決定が煩雑になるリスクがあります。
    * 伝統・慣習: 田舎の地域では、代々特定の者が家業や土地を受け継ぐという伝統が根強く、その流れで相続財産も一括して引き継がせるケースが見られます。
    土地を一人に集中させることのデメリット
    しかし、デメリットも多く、特に現状のお子様方の状況を考えると懸念されます。
    * 負担と責任の集中: 土地の維持管理や事業運営の責任が一人に集中し、大きな負担となる可能性があります。お二人が別の県にお住まいで、将来の居住地も未定である場合、遠隔地からの管理は非常に困難です。
    * 不公平感と争いの種: 預金のみを相続する弟様との間で、相続額に不公平感が生じやすく、後の兄弟間の争いの原因となるリスクがあります。現金は使えば減る一方で、土地は手間がかかる上に流動性が低いという不満が出る可能性も理解できます。
    * 柔軟性の欠如: 将来のライフプランや家族構成の変化に対し、特定の財産に縛られることで柔軟な対応が難しくなります。
    あなたが希望する「平等な分割」のメリット
    あなたが「平等に半分に分けたい」とお考えなのは、非常に合理的かつ現代的な視点です。
    * 公平性の確保: 相続人全員が納得しやすく、将来的な争いを防ぐ最も効果的な方法です。
    * リスク分散: 特定の財産にリスクが集中するのを避け、将来の不確実性(配偶者や子どもの有無など)にも対応しやすくなります。
    * 個人の自由な選択: 各相続人が受け取った財産を、それぞれのライフプランに合わせて自由に活用できます。
    税理士としての見解
    現状のお子様方の状況(未婚、別の県で勤務、将来の居住地未定)を考慮すると、特定の財産に縛られず、それぞれが柔軟に活用できる「平等な分割」が望ましいと考えます。
    ただし、1.5億円の土地と5,000万円の預金という内訳の場合、単に半分に分けるのが難しい点があります。
    考えられる選択肢としては、以下のいずれかを検討されるのが現実的でしょう。
    * 土地を売却し、現金で均等に分割する: 最も公平でトラブルを避けやすい方法ですが、ガレージ経営の継続意向や売却期間・費用の問題が生じます。
    * 土地の評価額を基に「代償分割」を行う: お兄様が土地を相続し、弟様にはその評価額の半分に相当する金銭を、お兄様が預金から、または自己資金で支払う方法です。ただし、預金だけでは不足するため、お兄様に大きな資金負担が生じます。
    * 土地を共有名義とし、収益を分ける: ガレージ経営を継続しつつ共有名義にする場合、運営や将来の売却時に両者の合意が必要となるため、あらかじめ詳細な取り決め(合意書など)をしておくことが必須です。

    • 回答日:2025/06/30
    • この回答が役にたった:0
    • 凄くわかりやすい回答ありがとうございます。
      土地は共有名義にならず、ガレージ経営も1箇所でなく数区画あるので分けやすいです。
      現状も祖父とその子で半分ずつわけて名義相続し経営しています。
      子供二人には祖父のもとその子のものでわけて相続したいです。
      二人に相続したら使い込んで売ってしまうとか、訳の分からない事をいわれました。
      先生の言葉で自分の考えも間違えではないと自信がつきました。

      投稿日:2025/06/30

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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