相続拒否した場合の相続税につきまして
- 投稿日:2022/02/15
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
親が他界した場合、3人兄弟ですが、相続拒否しようと思ってますが、相続拒否した場合、デメリットはありますか?相続拒否すれば、相続税は支払う必要は無いのですか?
原則は、相続を放棄すれば、相続財産を取得しないことになるため、相続税の支払いは生じません(みなし相続財産はないものとしています)。
相続を放棄すれば、相続財産を取得できないことがデメリットになります。
- 回答日:2023/06/02
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ガクヤ税理士事務所の中谷と申します。
相続を放棄すれば、相続税の支払いは不要です。
相続の放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。
また、相続放棄ではなく単純に何も財産を相続しないという選択もあります。この場合も相続税はかかりません。
デメリットは人それぞれなので、何とも言えませんが、特にこれというものはないかと思います。
- 回答日:2022/02/18
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相続放棄については下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/02/index.htm
- 回答日:2023/06/03
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相続放棄をすれば相続税を支払う必要は原則無くなります。
相続放棄をすることのデメリットとしては1度相続放棄をすると後で撤回することができなくなることが考えられます。
例えば相続財産に土地があった場合に土地の時価よりも負債の金額のほうが多いと判断して相続放棄をした後、よくよく調べてみると土地の時価が負債の金額よりも多かった場合でも相続放棄を撤回することはできません。
- 回答日:2024/10/03
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