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飲食店の営業権の譲渡について

飲食店の営業権の引き継ぎについて、契約書に記載されている記述

前任者の買掛金を引き継ぎ
200万支払うこととなっています
店舗は古く、備品も古いです

経理処理は仕入れ発生の買掛金とすれば宜しいですか
宜しくお願いします

正確に言うと、買主様が200万円の負債付きで、ゼロ円譲渡されたということになるかと思いますので、

営業権 200万円 / 買掛金200万円

と処理して、買掛金200万円を支払うことになると思います。

営業権については、5年で均等償却になります。

  • 回答日:2021/09/18
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所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
契約書に記載のある質問者様が支払うべき金銭は200万円のみでしょうか。
単純に仕入れたものが200万円分あるのであれば買掛金でいいかもしれませんが、前任者への営業権の譲渡対価であるならば、営業権として処理する必要があるかもしれません。
事業譲渡・譲受などに慣れていないようであれば、専門家や詳しい方に相談してみることをオススメいたします。

  • 回答日:2021/09/08
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