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飲食店の営業権の譲渡について

飲食店の営業権の引き継ぎについて、契約書に記載されている記述

前任者の買掛金を引き継ぎ
200万支払うこととなっています
店舗は古く、備品も古いです

経理処理は仕入れ発生の買掛金とすれば宜しいですか
宜しくお願いします

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

飲食店の営業権を譲り受ける際、契約に「前任者の買掛金200万円を引き継ぐ」と記載されている場合、この200万円は買掛金として処理できます。ただし、営業権の譲渡に伴う費用の一部として含まれる可能性もあるため、契約内容を詳細に確認する必要があります。経理処理としては、仕入れに伴う買掛金として計上し、支払い時に買掛金を消す形で処理できます。ただし、備品が含まれる場合は固定資産として計上が必要です。税務処理の確認も行うと良いでしょう。

  • 回答日:2025/02/16
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飲食店の営業権を引き継ぐ際、前任者の買掛金200万円を引き継ぐ場合の経理処理についてお答えします。この場合、営業権(のれん)として計上し、以下の仕訳を行います。

仕訳:

(借方)営業権 200万円 / (貸方)買掛金 200万円
営業権として計上した200万円は、税法上5年間で均等償却(毎年40万円ずつ)します。したがって、毎年の仕訳は以下のとおりです。

毎年の償却仕訳:

(借方)償却費 40万円 / (貸方)営業権 40万円

このように処理することで、営業権の取得と買掛金の引き継ぎを適切に反映できます。

  • 回答日:2025/02/07
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正確に言うと、買主様が200万円の負債付きで、ゼロ円譲渡されたということになるかと思いますので、

営業権 200万円 / 買掛金200万円

と処理して、買掛金200万円を支払うことになると思います。

営業権については、5年で均等償却になります。

  • 回答日:2021/09/18
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所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
契約書に記載のある質問者様が支払うべき金銭は200万円のみでしょうか。
単純に仕入れたものが200万円分あるのであれば買掛金でいいかもしれませんが、前任者への営業権の譲渡対価であるならば、営業権として処理する必要があるかもしれません。
事業譲渡・譲受などに慣れていないようであれば、専門家や詳しい方に相談してみることをオススメいたします。

  • 回答日:2021/09/08
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