飲食店の営業権の譲渡について
- 投稿日:2021/09/08
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
飲食店の営業権の引き継ぎについて、契約書に記載されている記述
前任者の買掛金を引き継ぎ
200万支払うこととなっています
店舗は古く、備品も古いです
経理処理は仕入れ発生の買掛金とすれば宜しいですか
宜しくお願いします
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
正確に言うと、買主様が200万円の負債付きで、ゼロ円譲渡されたということになるかと思いますので、
営業権 200万円 / 買掛金200万円
と処理して、買掛金200万円を支払うことになると思います。
営業権については、5年で均等償却になります。
- 回答日:2021/09/18
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