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宝石の相続について

    ・亡くなった祖母の宝石(純金含む)を形見分けとして貰っていたのですが(指輪3つ)、申告が必要ということを知らず、申告出来ていませんでした。
    この場合はどこに連絡すれば良いでしょうか。
    また生前プレゼントとして貰った高価な宝石(数十万?)も申告が必要でしょうか。

    ・血縁関係のない親戚から、生前宝石のおさがりをちょこちょこ貰っていました。こちらも申告が必要でしょうか。
    最近鑑定に出したところ、高いもので数万〜10万円の査定結果がつきました。

    よろしくお願いいたします。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    相続は全ての権利引き継ぐことから、宝石も含めた全ての財産について相続財産として申告が必要になります。
    お尋ねの形見分けであっても、宝石類の申告は申告が必要ですので、既に申告を済ませている場合には、税務署に対して修正申告が必要になります。
    ただ、質問者様が、祖母の相続において財産の取得をしていない場合には、生前に受贈した財産については、申告不要となります。
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    • 回答日:2022/05/03
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