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相続時精算課税贈与と相続税の障害者控除の併用について

    相続時精算課税贈与を利用した場合、相続税の障害者控除は併用可能でしょうか?
    相続時精算課税贈与であらかじめ贈与したのち、被相続人死亡時に相続人がまだ
    障害者だったとして、障害者控除は適用されるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    障害者控除適用あります。
    【相続時精算課税における相続税額の計算】
    特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において、相続時精算課税適用者は、その特定贈与者から相続または遺贈により取得した財産の価額と相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計した金額を相続税の課税価格として計算した相続税額から、相続時精算課税における贈与税相当額を控除して、納付すべき相続税額を計算します。相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

    • 回答日:2022/11/18
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