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両親が相次いで亡くなった場合の相続税申告

    両親が1か以内に相次いで亡くなり、2人ともそれぞれ申告が必要となっています(相続人は子1人のみ)
    初めに亡くなった父の相続の申告は相続人2人で法定相続分での申告が必要なのか、子1人が財産全てを相続した申告でもいいのかを教えていただきたいです。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    どちらも可能ではありますが、財産を見てみないと相続税がどちらの方が有利になるかはわかりません。お近くの税理士にご相談された方が良いのではないかと思います。

    • 回答日:2022/07/29
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。
      子1人が財産全てを相続した申告をする場合、申告自体は一度にまとめれるということでしょうか。
      手間もあるので、申告書の作成・提出はできるなら一度にまとめたいと考えてます。

      投稿日:2022/07/30

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    税理士(登録番号: 134162)

    お父様に相続税の申告とお母さまの相続税の申告は、それぞれ必要になります。一つにまとめたいお気持ちは分かりますが、それぞれで相続税がかかってきますので、一つの申告書にまとめるというわけにはいきません。
    税理士にまとめて頼むか、ご自分で申告されるおつもりならば、税務署にご相談に行かれると良いのではないかと思います。

    • 回答日:2022/07/30
    • この回答が役にたった:1
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