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積み立てNISA 相続について

    積み立てNISAや投資信託を相続する場合、例えば相続時価格が1000万円であり、その後運用し1200万になったとする。1000万円を自分の特定口座に移した際に相続税、その後200万円分に譲度益が出るのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃるとおりです。
    被相続人がNISA口座で運用していた株などは、相続では死亡された日の時価で相続しますが、相続人のNISA口座では受け取れません。したがって、相続された時点の時価が1,000万円ならば、1,000万円が相続税の対象となり、その株を売却した時に利益が出れば、その利益に対して税金が掛かります。
    積立NISAは、取得価格を認識しないという特徴から、運用益が出る時は非課税になるので良いのですが、運用損が出ても通算はできませんし、相続対策になるというわけでもないということのようです。

    • 回答日:2022/08/05
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