住宅取得等資金の贈与における非課税の条件について
- 投稿日:2021/09/28
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
いつもお世話になります。
国税庁のHPで、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」における、受贈者の要件について 「(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)」となっていますが、「一定の場合」とはどのような場合が対象外になるのでしょうか。
平成21年~26年の間にこの非課税の適用を受けたことがあるのですが、できれば今回も、別の住宅の取得において本制度を適用できないかと思っています。
宜しくお願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
ご質問の受贈者等の要件4は、災害に関する税制上の措置(住宅取得等の資金の非課税の再適用)は、平成21年から26年までの贈与税の申告で「住宅取得等の非課税」の適用を受けた受贈者で、その適用を受けて新築等をした住宅用家屋が被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅した場合で、一定の要件を満たす場合に、この特例適用を受けることができると規定しています。
したがって、平成21年から26年までの間に特例措置を受けて新築住宅等を取得している場合には、その住宅が被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害で滅失している場合にのみ再適用が可能であると考えられます。大きな災害等の罹災をされていない場合には適用が難しい規定ですので、該当するかご検討いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2017/pdf/17.pdf
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
【住宅取得等資金の非課税の再適用(70 ページ参照)】
1 平成27年分又は平成28年分の贈与税の申告でこの特例の適用を受けた受贈者について、その 適用を受けて新築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で 定める自然災害(※)により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。以下同 じです。)をした場合で、その受贈者が新たに贈与を受けた金銭を住宅用の家屋の新築等の対価に 充てて住宅用の家屋の新築等をするときは、既にこの特例の適用を受けて贈与税が非課税となっ た金額がある場合であっても、非課税限度額の算定に当たっては、その金額を控除する必要はあ りません。
※ 「被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害」とは、同法の適用 を受ける暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生 ずる被害をいいます。同法の適用状況については、内閣府ホームページをご覧ください。 内閣府ホームページ【www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya_jyoukyou.html】
2 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受け た受贈者について、その適用を受けて新築等をした住宅用の家屋が上記1の被災者生活再建支援 法の自然災害により滅失した場合で、一定の要件を満たすときは、この特例の適用を受けること ができます。
とありますので、自然災害で滅失した場合ということになります。
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった