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土地と建物の所有者が違う場合の贈与について

    父が土地を所有し、その上に建っている店舗は息子の私が所有していて
    その店舗を他人に貸しています

    この土地を父親から息子の私に贈与しようと考えているのですが
    この場合の評価としては貸家建付地ということになるでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃる通りです。
    参考に、使用貸借についての土地の評価の記事を載せておきます。
    https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?ca=001005&id=542
    https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702080000.html

    • 回答日:2022/11/25
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    税理士(登録番号: 134162)

    お父様から土地を無償で借りている場合は、使用貸借となり自用地評価になります。

    • 回答日:2022/11/25
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      状況としては、その賃借人から土地建物の家賃ということで毎月定額を息子である私が受け取っていて、父は受け取っていないのですが

      この場合
      一旦私が父から無償で借りて(使用貸借)それを賃借人に貸している
      という状態になり
      この場合は自用地としての評価ということでしょうか?

      投稿日:2022/11/25

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