おっしゃる通り、
家に価値がないとわかれば相続放棄をする手もあります。
ただし、相続放棄は3ヶ月以内という期間の制限があるので、
家の価値は早めに確認した方がいいです。
- 回答日:2022/12/21
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ありがとうございました
投稿日:2022/12/21
回答した税理士
大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)
回答者についてくわしく知るまず、該当の家がどのくらいの価値があるのか
査定してもらってください。
家の価値がわからないと、
相続の金額もわかりませんし、
売却するか放棄すべきかの選択も
選べないからです。
- 回答日:2022/12/21
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
価値がない場合、
相続放棄した方がいい
という認識で良いですか?投稿日:2022/12/21
回答した税理士
大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)
回答者についてくわしく知る確実に不動産を相続するために遺言者を作成しているか、遺留分を侵害していないか、小規模宅地等の適用はできるか・・・等を注意して頂ければ大丈夫と考えます。
- 回答日:2023/06/03
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
回答者についてくわしく知るおっしゃる通り、
家に価値がないとわかれば相続放棄をする手もあります。
ただし、相続放棄は3ヶ月以内という期間の制限があるので、
家の価値は早めに確認した方がいいです。
- 回答日:2022/12/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)
回答者についてくわしく知る建物は年数とともに価値が下落していくので、
少しでも早く家の価値を調べましょう。
- 回答日:2022/12/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】
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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)
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