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相続税の支払いについて

    独身のおばが亡くなり甥が受取人となっている死亡保険金100万円を受け取りました。また葬儀費用も甥が負担しました。この場合、受け取った100万円は相続税の申告対象になりますか?

    小島幸雄税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 146860)

    死亡保険金は相続税の対象となりますが、受取人である甥が法定相続人である場合は生命保険金の非課税(相続人全員で500万円×法定相続人の数を超えない場合は課税されない)の対象となります

    葬儀費用については甥が相続人であれば相続税の計算上、相続した財産から控除できます

    • 回答日:2023/05/14
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     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    叔母が保険料を負担している場合は、甥のみなし相続財産となり、相続税の対象になります。

    • 回答日:2023/06/03
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