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相続税の支払いについて

    独身のおばが亡くなり甥が受取人となっている死亡保険金100万円を受け取りました。また葬儀費用も甥が負担しました。この場合、受け取った100万円は相続税の申告対象になりますか?

    小島幸雄税理士事務所

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    死亡保険金は相続税の対象となりますが、受取人である甥が法定相続人である場合は生命保険金の非課税(相続人全員で500万円×法定相続人の数を超えない場合は課税されない)の対象となります

    葬儀費用については甥が相続人であれば相続税の計算上、相続した財産から控除できます

    • 回答日:2023/05/14
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    相続税がかかる財産についてはこちらを参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm

    • 回答日:2024/10/29
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    被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた死亡保険金は相続税の対象の財産となります(みなし相続財産といいます)。

    • 回答日:2024/10/29
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    叔母が保険料を負担している場合は、甥のみなし相続財産となり、相続税の対象になります。

    • 回答日:2023/06/03
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