相続税の支払いについて
- 投稿日:2023/03/07
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
独身のおばが亡くなり甥が受取人となっている死亡保険金100万円を受け取りました。また葬儀費用も甥が負担しました。この場合、受け取った100万円は相続税の申告対象になりますか?
死亡保険金は相続税の対象となりますが、受取人である甥が法定相続人である場合は生命保険金の非課税(相続人全員で500万円×法定相続人の数を超えない場合は課税されない)の対象となります
葬儀費用については甥が相続人であれば相続税の計算上、相続した財産から控除できます
- 回答日:2023/05/14
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相続税がかかる財産についてはこちらを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
- 回答日:2024/10/29
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